不動産登記法「表示登記と保存登記」新築建物の登記の流れ【2026年版】

📅 情報基準日:2026年5月現在

📋 参照法令(e-Gov法令検索)

新築建物の登記は建物表示登記→所有権保存登記の順に申請する必要があります。住宅ローンを利用する場合はさらに抵当権設定登記が続きます。

目次

新築建物登記の流れ

登記の種類内容申請義務担当専門家
建物表示登記(建物表題登記)建物の物理的状況(種類・構造・床面積等)を登記記録に初めて登録新築後1ヶ月以内に申請義務あり(違反は10万円以下の過料)土地家屋調査士
所有権保存登記表示登記された建物に最初の所有権を登録任意(ただし住宅ローン利用時は必須)司法書士
抵当権設定登記住宅ローンの担保として金融機関の抵当権を登録金融機関が必須とする司法書士

登録免許税の軽減措置(新築住宅)

  • 所有権保存登記(住宅用家屋):本則0.4%→軽減0.15%(2026年3月31日まで)
  • 住宅ローンの抵当権設定登記(住宅用家屋):本則0.4%→軽減0.1%(2026年3月31日まで)
  • 軽減の適用条件:①床面積50㎡以上②新築または取得後1年以内の建物③居住の用に供する
  • 認定長期優良住宅・認定低炭素住宅はさらに軽減税率が低い(保存登記0.1%・抵当権設定0.1%)

FAQ

Q. 建物表示登記を1ヶ月以内にしなかった場合はどうなりますか?

A. 表示登記の申請義務は新築後1ヶ月以内で、違反した場合は10万円以下の過料が課される可能性があります(不動産登記法164条)。ただし実際に過料が課されるケースは少なく、発覚後に速やかに申請すれば大きな問題にならない場合がほとんどです。住宅ローンの融資実行には所有権保存登記・抵当権設定登記が必要なため、建物完成後は速やかに土地家屋調査士に表示登記を依頼するのが実務上の流れです。

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この記事の監修:ゆうぜん

不動産四冠ホルダー(宅建士・管理業務主任者・マンション管理士・賃貸不動産経営管理士)
e-Gov法令検索国土交通省の公的情報に基づき情報発信しています。

免責事項

本記事は執筆時点の法令・制度に基づきます。個別の判断については専門家にご相談ください。

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この記事を書いた人

宅建士・マンション管理士・管理業務主任者・賃貸不動産経営管理士合格。現在はサラリーマン兼大家業に従事。

不動産資格四冠全て合格した見識、さらに国交省やe-Govの最新統計データを基に情報発信中。

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