📅 情報基準日:2026年5月現在
不動産の所有者が変わる場合、法務局で「所有権移転登記」を行います。売買・相続・贈与でそれぞれ必要書類が異なります。
目次
ケース別の必要書類
| 原因 | 主な必要書類 | 登録免許税率 |
|---|---|---|
| 売買 | 売買契約書・登記識別情報(売主)・固定資産評価証明書 | 固定資産税評価額の2%(住宅特例1.5%) |
| 相続 | 戸籍謄本一式・遺産分割協議書・相続関係説明図 | 固定資産税評価額の0.4% |
| 贈与 | 贈与契約書・贈与者の登記識別情報・固定資産評価証明書 | 固定資産税評価額の2% |

登録免許税の計算例
固定資産税評価額2,000万円のマンションを売買で移転登記する場合:
登録免許税 = 2,000万円 × 2% = 40万円(住宅特例1.5%適用で30万円)
司法書士への依頼と費用
売買の場合、司法書士報酬は通常5〜15万円程度(登録免許税・実費別)。相続は戸籍収集が多いため8〜20万円程度です。自分で申請することも可能ですが、売買の場合は決済当日に同席して代理申請する「司法書士の立会い」が実務上必須とされています。

FAQ
Q. 不動産を購入したが登記を怠るとどうなりますか?
A. 登記を怠ると、売主が同じ不動産を別の人に売却した場合に「二重譲渡」が発生し、先に登記した方が所有権を取得します(民法177条)。購入後は速やかに所有権移転登記を行うことが重要です。
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免責事項
本記事は執筆時点の法令に基づきます。個別の法的判断は専門家にご相談ください。
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