不動産の仮登記の種類と本登記への移行手続き【売買予約・条件付き所有権2026年版】

📅 情報基準日:2026年5月現在

仮登記は将来の本登記の順位を保全するための暫定的な登記です。仮登記が設定された不動産を購入する際には、仮登記権利者が本登記に移行した場合のリスクを理解しておく必要があります。

目次

仮登記の種類

種類内容代表的な例
1号仮登記登記の要件が揃っているが手続き上の理由で本登記できない場合決済前の所有権移転・抵当権設定
2号仮登記(条件付き)権利変動が条件または期限付きの場合売買予約・停止条件付き所有権移転

仮登記付き物件購入のリスク

仮登記権利者が本登記に移行した場合、仮登記の後に行われたすべての登記は抹消されます(仮登記の優先効)。仮登記が設定された物件を購入した場合でも、仮登記が本登記に移行すると所有権を失うリスクがあります。物件購入時には登記事項証明書で仮登記の有無を必ず確認してください。

FAQ

Q. 仮登記がある物件は買ってはいけませんか?

A. 売主が決済時に仮登記を抹消することを条件に、売買代金から仮登記の費用を充てて抹消後に引渡しを受ける形であれば購入可能です。仮登記が残ったまま購入することは原則避けるべきです。司法書士に確認を依頼してください。

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この記事の監修:ゆうぜん

不動産四冠ホルダー(宅建士・管理業務主任者・マンション管理士・賃貸不動産経営管理士)
e-Gov法令検索国土交通省の公的情報に基づき情報発信しています。

免責事項

本記事は執筆時点の法令・制度に基づきます。個別の判断については専門家にご相談ください。

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この記事を書いた人

宅建士・マンション管理士・管理業務主任者・賃貸不動産経営管理士合格。現在はサラリーマン兼大家業に従事。

不動産資格四冠全て合格した見識、さらに国交省やe-Govの最新統計データを基に情報発信中。

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