📅 情報基準日:2026年4月14日
土地区画整理法は、都市計画区域内の土地の形状・換地を行い、良好な市街地を形成するための法律です。宅建試験では毎年1問程度出題され、「換地」「仮換地」「清算金」などの用語の正確な理解が求められます。
土地区画整理事業とは
土地区画整理事業とは、道路・公園・下水道などの公共施設を整備しながら、バラバラな形の土地を整形・再配置する事業です。農地や未整備の土地が、新しい市街地として生まれ変わります。
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施行者の種類
| 施行者 | 概要 |
|---|---|
| 個人施行 | 土地所有者または借地権者が自ら施行 |
| 土地区画整理組合 | 土地所有者7人以上が組合を設立して施行(最も一般的) |
| 区画整理会社 | 株式会社が施行 |
| 地方公共団体 | 都道府県・市町村が施行 |
| 国土交通大臣 | 大規模事業に対して |
| 機構・公社 | UR都市機構・地方住宅供給公社が施行 |
重要概念:換地・仮換地・清算金
①換地(かんち)
区画整理事業の完了後、従前の土地に代わって新たに割り当てられた土地のことです。
- 換地は従前の土地と同一の所有権・借地権が移行する
- 換地処分の公告翌日に所有権が移転する
②仮換地(かりかんち)
換地処分が行われる前の段階で、工事のために一時的に使用が禁止・制限される代わりに指定される土地です。
- 仮換地指定後:従前の土地の使用収益権は制限される
- 仮換地の指定後は、施行者の承認を得なければ建築物の新設・増築ができない
- 建物移転・除却などの損失は補償される
③清算金(せいさんきん)
換地と従前の土地の価値に差がある場合に授受される金銭です。
- 換地の価値 > 従前の土地:差額分を徴収される
- 換地の価値 < 従前の土地:差額分が交付される

保留地(ほりゅうち)
区画整理の費用に充てるために確保される土地です。施行者が売却して事業費用に充当します。
土地区画整理組合の設立要件
- 施行地区内の土地所有者または借地権者の3分の2以上の同意(同意者の所有面積が3分の2以上も必要)
- 都道府県知事の認可を受けて設立
試験でよく出るポイント・ひっかけ
- ✓ 仮換地指定後でも従前の土地の所有権は移転しない(換地処分の公告翌日に移転)
- ✓ 仮換地上の建物を建築するには施行者の承認が必要
- ❌ 清算金は「換地確定後に支払われる」のではなく、換地処分の公告後に確定する
- ✓ 土地区画整理組合の設立は3分の2以上の同意+都道府県知事の認可が必要
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まとめ
土地区画整理法の出題は「仮換地の効果」「換地処分の時期」「組合の設立要件」に集中します。「仮換地指定→使用収益制限・建築制限→換地処分の公告→所有権移転」という流れを図で覚えることが攻略のポイントです。
免責事項
本記事は執筆時点の法令情報に基づき作成しています。最新の法令・通達は必ず公式情報をご確認ください。
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参考資料・公式情報
💡 四冠ホルダーからの一言:宅建試験は「なぜそのルールが存在するのか」という背景理解が合格の近道です。条文の丸暗記より、制度の趣旨を掴むことを意識してください。

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