不動産媒介報酬改正(2024年7月)完全解説|低廉物件・賃貸管理の報酬上限変更【宅建2026】

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2024年7月の媒介報酬改正の概要

2024年7月1日、宅地建物取引業法に基づく媒介報酬の告示が改正されました。主なポイントは①低廉な空き家等の媒介報酬上限引き上げ、②賃貸管理に関する報酬規定の整備です。

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媒介報酬改正2024のポイント
Photo by Brenton Pearce on Unsplash

改正前の媒介報酬(復習)

売買の場合、一般的な報酬上限は以下の速算式で計算されます。

  • 売買価格200万円以下の部分:5%
  • 200万円超400万円以下の部分:4%
  • 400万円超の部分:3%

(消費税別途加算)

改正①:低廉な空き家等の媒介報酬上限引き上げ

従来は「800万円以下の低廉な空き家等」について、売主または買主の一方から最大で通常報酬の2倍(=33万円+税)を受領できました。

改正後の変更点

項目改正前改正後(2024年7月〜)
対象物件の価格800万円以下800万円以下(変更なし)
一方からの報酬上限33万円(税込36.3万円)33万円(税込36.3万円)(変更なし)
両方からの報酬合計上限同一事業者が両方代理した場合も33万円×2=66万円双方から受領する場合も66万円(税込72.6万円)に上限統一
低廉空き家の媒介報酬計算例
Photo by Srini Somanchi on Unsplash

改正②:賃貸住宅管理業者の報酬規定整備

賃貸住宅管理業法(2021年施行)の施行を受け、賃貸管理業者が管理組合・オーナーから受領できる報酬についての規定が整備されました。

主な変更点

  • 管理業者が受領できる報酬の種類・上限が明確化
  • 維持修繕費用の実費請求ルールの明確化
  • 重複受領禁止規定の整備

賃貸仲介の報酬ルール(確認)

改正後も賃貸仲介の基本ルールは変わっていません。

  • 原則:借主・貸主それぞれから家賃の0.5か月分ずつ(合計1か月分)
  • 例外:依頼者の承諾がある場合、一方から最大1か月分まで
  • 居住用建物に限り、借主からは0.5か月分が上限(事前承諾なしの場合)

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宅建試験での出題ポイント

  • 低廉物件の特例は800万円以下が対象
  • 低廉物件で一方からの報酬上限は33万円(税込36.3万円)
  • 2024年7月改正は両方から受領する場合の合計上限を明確化
  • 賃貸仲介の原則は貸主・借主それぞれ0.5か月分ずつ
監修者

監修:不動産四冠 編集部

宅地建物取引士・管理業務主任者・マンション管理士・賃貸不動産経営管理士の四冠資格保有者が監修。試験対策から実務活用まで正確な情報をお届けします。


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参考資料・公式情報

💡 四冠ホルダーからの一言:宅建試験は「なぜそのルールが存在するのか」という背景理解が合格の近道です。条文の丸暗記より、制度の趣旨を掴むことを意識してください。

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この記事を書いた人

宅建士・マンション管理士・管理業務主任者・賃貸不動産経営管理士合格。現在はサラリーマン兼大家業に従事。

不動産資格四冠全て合格した見識、さらに国交省やe-Govの最新統計データを基に情報発信中。

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