📅 情報基準日:2026年4月14日
マンションの管理組合は、区分所有者全員が構成員となる法人格を持つ組織です。本記事では、管理組合の設立・運営・総会・理事会・管理委託について、管理業務主任者・マンション管理士試験の出題ポイントを中心に解説します。
管理組合とは
建物の区分所有等に関する法律(区分所有法)第3条に基づき、区分所有者は当然に管理組合を構成します(任意に解散はできません)。
📚 合格への最短ルートを探している方へ
不動産法令の解釈は非常に複雑で、独学では落とし穴にはまりがちです。最短ルートで正確な知識を身につけるなら、プロの講義を活用するのが結局一番の近道。私が合格時に頼ったLEC東京リーガルマインドの講座なら、法改正のポイントも漏れなくカバーできます。
→ LECマンション管理士講座の詳細はこちら
管理組合の法人化(管理組合法人)
区分所有法第47条に基づき、区分所有者及び議決権の各4分の3以上の多数の集会決議で管理組合法人として設立できます。
- 法人化すると不動産の登記・訴訟当事者になれる
- 理事・監事の選任が必要
- 法務局への登記が必要
集会(総会)の運営
集会の招集
- 管理者(または管理組合法人の理事)が招集する
- 招集通知:集会の日の少なくとも1週間前(規約で別段の定め可)
- 通知には集会の日時・場所・議題を明示する必要がある
議決権の行使方法
- 書面・電磁的方法による議決権行使が認められる(区分所有法39条)
- 代理人による議決権行使も可能
定足数・決議要件
| 決議事項 | 必要な多数 |
|---|---|
| 通常の管理事項 | 区分所有者数+議決権の各過半数 |
| 共用部分の重大変更 | 区分所有者数+議決権の各4分の3以上 |
| 規約の変更・廃止 | 区分所有者数+議決権の各4分の3以上 |
| 建替え決議 | 区分所有者数+議決権の各5分の4以上 |
| 管理組合法人の設立 | 区分所有者数+議決権の各4分の3以上 |

理事会の役割
マンション標準管理規約では理事会を設置し、以下の業務を行います。
- 総会の議案の審議・決定
- 総会の決議に基づく業務の執行
- 収支予算案・決算案の作成
- 日常的な管理業務の監督
管理委託(管理会社への委託)
管理委託契約の締結
管理組合が管理会社(マンション管理業者)に管理業務を委託する場合、管理業務主任者による重要事項説明と契約書への記名が義務付けられています(マンション管理適正化法第72・73条)。
管理組合が行う監督
- 管理会社からの定期報告(月次・年次)の確認
- 収支決算書・残高証明書の確認
- 管理業務主任者への質問権の行使
管理費・修繕積立金の管理
管理費と修繕積立金は区分して経理する必要があります(標準管理規約)。
- 管理費:日常的な管理業務(清掃・設備点検等)の費用
- 修繕積立金:大規模修繕のための積立(原則として取り崩し制限あり)
2026年区分所有法改正の主な変更点(管理組合関連)
- 区分所有者の所在不明の場合の「所在等不明区分所有者の議決権行使」制度の新設
- 建替え決議等の「多数決要件の緩和」(5分の4→4分の3への検討)
- 管理計画認定制度との連動強化
📚 本気で合格を目指す方へ
本気で合格を掴み取りたいなら、独学に固執せず、実績のある予備校を味方につけるのが得策です。こちらの詳細ページから、自分にぴったりの学習プランを見つけてみてください。
→ LECマンション管理士講座の詳細はこちら
まとめ
管理組合の運営において最重要なのは「総会・理事会の正確な手続き」と「管理会社との適切な関係構築」です。管業・マン管試験では、決議要件の数字(過半数・4分の3・5分の4)を確実に覚えることが攻略の鍵です。
免責事項
本記事は執筆時点の法令情報に基づき作成しています。最新の法令・通達は必ず公式情報をご確認ください。
関連記事
- 宅建業法「自己の所有に属しない宅地建物の売買契約」禁止規定の解説
- 宅建業法「37条書面」記載事項完全まとめ|35条書面との違いと必須事項
- 宅建業法「35条書面」記載事項完全まとめ|売買・賃貸・交換の違い
参考資料・公式情報
💡 四冠ホルダーからの一言:宅建業法は試験科目の中で最も得点しやすい分野です。20問中18点以上を目標に、繰り返し過去問を解くことを強くおすすめします。

コメント