
宅建試験の業法分野で必ず出題される事務所・案内所の設置要件。専任宅建士の人数要件・標識・帳簿・案内所の届出義務を正確に整理しましょう。
目次
「事務所」とは
宅建業法上の「事務所」には、主たる事務所(本店)と従たる事務所(支店)が含まれます。本店は宅建業を行わなくても事務所とみなされます。
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事務所に必要な設備・備品
| 設備・備品 | 要件 |
|---|---|
| 専任宅建士 | 業務に従事する者5名に1名以上の専任宅建士 |
| 標識(宅建業者票) | 免許証番号・商号・代表者・主たる事務所の所在地等を記載した標識を掲示 |
| 報酬額の掲示 | 国土交通大臣の定める報酬の額を掲示 |
| 帳簿 | 取引台帳(取引ごとに記録)→10年間保存 |
| 従業者名簿 | 従業者全員の名簿→10年間保存(閲覧請求に応じる義務) |
| 従業者証明書 | 全従業者に交付、取引の相手方から請求があれば提示義務 |
専任宅建士の計算例
従業者10名の事務所:10÷5=2名以上の専任宅建士が必要
従業者11名の事務所:11÷5=2.2→端数切り上げ=3名以上
従業者11名の事務所:11÷5=2.2→端数切り上げ=3名以上

案内所等に必要な設備・届出
モデルルーム・現地案内所・展示会場等(継続して業務を行う場所)では以下が必要です。
| 要件 | 内容 |
|---|---|
| 業務開始10日前の届出 | 免許権者(大臣または知事)と案内所の所在地の知事の両方に届出 |
| 標識の掲示 | 事務所とは異なる様式の標識(クーリングオフ適用の有無等も記載) |
| 専任宅建士1名以上 | 1名以上の専任宅建士が必要(人数にかかわらず) |
💡 一時的な催し(1週間以内のイベント等)は届出不要ですが、標識の掲示は必要です。
専任宅建士とは
- 事務所・案内所に常駐して業務に従事する宅建士
- 他の事務所や他の会社の専任宅建士との兼務不可
- 産休・育休中の者は専任宅建士の数に算入できない
- 専任宅建士が不足した場合:2週間以内に補充しなければならない
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宅建試験 事務所・案内所の頻出ポイント
- 専任宅建士:従業者5名に1名以上(端数切り上げ)
- 帳簿・従業者名簿:10年間保存
- 案内所の届出:業務開始10日前に免許権者と所在地の知事へ
- 案内所の専任宅建士:1名以上(人数不問)
- 専任宅建士が不足→2週間以内に補充義務
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💡 四冠ホルダーからの一言:宅建試験は「なぜそのルールが存在するのか」という背景理解が合格の近道です。条文の丸暗記より、制度の趣旨を掴むことを意識してください。

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