📅 情報基準日:2026年4月12日
宅建業法第37条に規定される37条書面(契約書面)は、売買・交換・賃貸借契約が成立した後に必ず交付しなければならない書面です。宅建試験では35条書面との違いを問う問題が頻出します。
37条書面とは
宅建業者は宅地・建物の売買・交換・賃貸借の契約が成立したとき、遅滞なく所定の事項を記載した書面を作成し、契約の各当事者(売主・買主など)に交付しなければなりません。
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37条書面の記載事項
必要的記載事項(必ず記載)
- 当事者の氏名・住所
- 宅地・建物を特定するために必要な表示
- 代金・交換差金・借賃の額、支払の時期・方法
- 宅地・建物の引渡しの時期
- 移転登記の申請の時期(売買・交換の場合)
定めがある場合のみ記載する事項
- 代金・交換差金についてのローン融資のあっせんの内容・ローン不成立時の措置
- 天災等不可抗力の損害負担(危険負担)の定め
- 瑕疵担保責任(契約不適合責任)の内容・履行確保措置
- 契約解除に関する定め
- 損害賠償額の予定・違約金に関する定め
- 租税公課の負担に関する定め
35条書面と37条書面の徹底比較
| 比較項目 | 35条書面 | 37条書面 |
|---|---|---|
| 交付タイミング | 契約締結前 | 契約締結後(遅滞なく) |
| 説明義務 | あり(宅建士が口頭説明) | なし(交付のみ) |
| 宅建士の関与 | 記名必須+口頭説明 | 記名必須(説明不要) |
| 交付相手 | 買主・借主(相手方) | 売主・買主(双方) |
| 相手方の承諾があれば電子書面可 | 可(2022年改正〜) | 可(2022年改正〜) |
宅建士の記名義務
37条書面には宅建士が記名しなければなりません。ただし35条書面と異なり、宅建士が書面を説明する義務はなく、交付するだけで足ります。
また、2022年の宅建業法改正により、37条書面も押印が不要となり(記名のみ)、電磁的方法(電子書面)による提供も可能になりました。
ひっかけ問題ポイント
- ❌「37条書面は買主だけに交付する」→ ✅ 売主・買主双方に交付
- ❌「37条書面は契約前に交付する」→ ✅ 契約後(遅滞なく)
- ❌「37条書面は宅建士が説明しなければならない」→ ✅ 説明義務はなし(記名のみ)
- ❌「37条書面には損害賠償額の予定を必ず記載する」→ ✅ 定めがある場合のみ記載
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よくある質問(FAQ)
Q. 37条書面は賃貸借契約にも必要ですか?
A. はい。売買・交換だけでなく賃貸借契約においても、貸主・借主双方への37条書面交付が義務付けられています。
Q. 35条書面と37条書面の記載内容は重複しますか?
A. 一部重複します(例:引渡し時期、解除の定め等)。ただし目的が異なり、35条書面は「取引判断のための情報提供」、37条書面は「契約内容の確認・証拠保全」です。
Q. 37条書面を交付しなかった場合のペナルティは?
A. 宅建業法違反として行政処分(業務停止・免許取消し)の対象となります。また50万円以下の罰金が科される場合があります。

まとめ・ポイント整理
- 37条書面は契約後・遅滞なく・双方に交付
- 説明義務はなし(35条書面との最大の違い)
- 宅建士の記名は必要(押印は不要・2022年改正)
- 必要的記載事項と任意的記載事項(定めある場合のみ)を区別する
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💡 四冠ホルダーからの一言:宅建試験は「なぜそのルールが存在するのか」という背景理解が合格の近道です。条文の丸暗記より、制度の趣旨を掴むことを意識してください。

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