宅建業法 37条書面(契約書面)完全解説|記載事項・35条書面との違いを整理

宅建業法 37条書面(契約書面)完全解説|記載事項・35条書面との違いを整理 - 不動産四冠ナビ

📅 情報基準日:2026年4月12日

宅建業法第37条に規定される37条書面(契約書面)は、売買・交換・賃貸借契約が成立した後に必ず交付しなければならない書面です。宅建試験では35条書面との違いを問う問題が頻出します。

目次

37条書面とは

宅建業者は宅地・建物の売買・交換・賃貸借の契約が成立したとき、遅滞なく所定の事項を記載した書面を作成し、契約の各当事者(売主・買主など)に交付しなければなりません。

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37条書面の記載事項

必要的記載事項(必ず記載)

  • 当事者の氏名・住所
  • 宅地・建物を特定するために必要な表示
  • 代金・交換差金・借賃の額、支払の時期・方法
  • 宅地・建物の引渡しの時期
  • 移転登記の申請の時期(売買・交換の場合)

定めがある場合のみ記載する事項

  • 代金・交換差金についてのローン融資のあっせんの内容・ローン不成立時の措置
  • 天災等不可抗力の損害負担(危険負担)の定め
  • 瑕疵担保責任(契約不適合責任)の内容・履行確保措置
  • 契約解除に関する定め
  • 損害賠償額の予定・違約金に関する定め
  • 租税公課の負担に関する定め

35条書面と37条書面の徹底比較

比較項目35条書面37条書面
交付タイミング契約締結契約締結(遅滞なく)
説明義務あり(宅建士が口頭説明)なし(交付のみ)
宅建士の関与記名必須+口頭説明記名必須(説明不要)
交付相手買主・借主(相手方)売主・買主(双方
相手方の承諾があれば電子書面可可(2022年改正〜)可(2022年改正〜)

宅建士の記名義務

37条書面には宅建士が記名しなければなりません。ただし35条書面と異なり、宅建士が書面を説明する義務はなく、交付するだけで足ります。

また、2022年の宅建業法改正により、37条書面も押印が不要となり(記名のみ)、電磁的方法(電子書面)による提供も可能になりました。

ひっかけ問題ポイント

  • ❌「37条書面は買主だけに交付する」→ ✅ 売主・買主双方に交付
  • ❌「37条書面は契約前に交付する」→ ✅ 契約(遅滞なく)
  • ❌「37条書面は宅建士が説明しなければならない」→ ✅ 説明義務はなし(記名のみ)
  • ❌「37条書面には損害賠償額の予定を必ず記載する」→ ✅ 定めがある場合のみ記載

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よくある質問(FAQ)

Q. 37条書面は賃貸借契約にも必要ですか?

A. はい。売買・交換だけでなく賃貸借契約においても、貸主・借主双方への37条書面交付が義務付けられています。

Q. 35条書面と37条書面の記載内容は重複しますか?

A. 一部重複します(例:引渡し時期、解除の定め等)。ただし目的が異なり、35条書面は「取引判断のための情報提供」、37条書面は「契約内容の確認・証拠保全」です。

Q. 37条書面を交付しなかった場合のペナルティは?

A. 宅建業法違反として行政処分(業務停止・免許取消し)の対象となります。また50万円以下の罰金が科される場合があります。

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まとめ・ポイント整理

  • 37条書面は契約・遅滞なく・双方に交付
  • 説明義務はなし(35条書面との最大の違い)
  • 宅建士の記名は必要(押印は不要・2022年改正)
  • 必要的記載事項と任意的記載事項(定めある場合のみ)を区別する

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この記事の監修:ゆうぜん

不動産四冠ホルダー(宅建士・管理業務主任者・マンション管理士・賃貸不動産経営管理士)
現場実務の知見と、e-Gov(法令検索)国土交通省RETIO(不動産適正取引推進機構)の公的統計データベースに基づき、最新かつ正確な情報発信に努めています。

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この記事を書いた人

宅建士・マンション管理士・管理業務主任者・賃貸不動産経営管理士合格。現在はサラリーマン兼大家業に従事。

不動産資格四冠全て合格した見識、さらに国交省やe-Govの最新統計データを基に情報発信中。

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