情報基準日:2026-05-29 / 根拠法令:農地法・国土利用計画法・土地区画整理法
法令上の制限の中で、農地法・国土利用計画法・土地区画整理法はそれぞれ1問ずつ出題されます(合計3問)。数字と手続きの正確な理解が得点の鍵です。
目次
農地法:許可・届出の使い分け
| 行為 | 市街化区域内 | 市街化区域外等 |
|---|---|---|
| 農地の転用(3条以外) | 農業委員会への届出で足りる | 都道府県知事の許可が必要(4条) |
| 農地の売買(権利移動) | 農業委員会の許可が必要(3条・市街化区域でも同じ) | 農業委員会の許可 |
| 転用目的の農地売買 | 農業委員会への届出 | 都道府県知事の許可(5条) |
農地法の試験ポイント:①「3条(権利移動)は市街化区域でも許可必要」②「4条・5条は市街化区域内は届出でOK」③「相続は3条の許可不要→農業委員会への届出」
国土利用計画法:届出が必要な土地取引の規模
| 区域 | 届出が必要な面積 |
|---|---|
| 市街化区域 | 2,000㎡以上 |
| 市街化調整区域・その他都市計画区域 | 5,000㎡以上 |
| 都市計画区域外 | 10,000㎡(1万㎡)以上 |
届出の時期:契約締結後2週間以内に都道府県知事へ届出(事後届出制)。届出後に知事が「利用目的の変更勧告」ができる(勧告に従わなくても罰則なし・氏名公表のみ)。
土地区画整理法:換地処分の仕組み

| 用語 | 内容 |
|---|---|
| 換地 | 区画整理後に従前の土地に代えて与えられる新しい土地 |
| 仮換地 | 換地処分前に暫定的に使用・収益できる土地(登記は従前地のまま) |
| 保留地 | 事業費用に充てるために保留される土地(換地計画で定める) |
| 清算金 | 換地と従前の土地の価値差の金銭的精算(過少地→徴収・過大地→交付) |
よくある質問
- Q. 農地法の「許可」と「届出」を混同してしまいます。覚え方はありますか?
- A. シンプルな覚え方は「農地の売買(権利移動・3条)はどこでも許可が必要。農地の転用(4条・5条)は市街化区域内だけ届出でOK」です。市街化区域は「すでに開発が進んでいる地域→農地転用を比較的緩やかに認める」という背景を理解すると忘れにくくなります。

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免責事項
本記事は執筆時点の法令・データに基づきます。最新情報は各公的機関の公式サイトをご確認ください。

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