📅 情報基準日:2026年4月1日(借地借家法・民法 最新時点)
無断転貸・無断譲渡の法律構造
民法第612条は、賃借人が賃貸人の承諾を得ずに転貸または賃借権譲渡をした場合、賃貸人は契約を解除できると定めています。ただし判例上、信頼関係を破壊しない場合は解除できないという制限が加えられています。
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無断転貸と信頼関係破壊の法理
判例①:信頼関係を破壊しない特段の事情(最高裁昭和28年9月25日)
最高裁判所昭和28年9月25日判決は、「賃借人が無断で転貸した場合、それが賃貸人に対する背信行為と認めるに足りない特段の事情がある場合には、解除権は発生しない」と判示しました。転貸の相手方・態様・目的が考慮されます。
判例②:賃借人の親族への転貸(最高裁昭和40年3月26日)
最高裁判所昭和40年3月26日判決は、賃借人が長男夫婦に転貸したケースで「賃借人と転借人が実質的に同一視できる場合(家族の同居等)には信頼関係の破壊がないとして解除を認めない特段の事情となりうる」と判示しました。
黙示の承諾が認定された判例
判例③:転貸の事実を知りながら賃料受領(最高裁昭和38年2月21日)
最高裁判所昭和38年2月21日判決は、「賃貸人が転貸の事実を知りながら長期間賃料を受領し続けた場合、黙示の承諾があったと認められることがある」と判示しました。ただし「転貸を知ったこと」と「承諾の意思表示」は区別が必要であり、単なる受領だけでは承諾とならない場合もあります。
適法な転貸借後の原賃貸借終了
判例④:原賃貸借の合意解除と転借人(最高裁昭和37年2月1日)
最高裁判所昭和37年2月1日判決は、「賃貸人と賃借人が合意解除した場合でも、転借人に対してはその終了を対抗できない」と判示しました(借地借家法34条の趣旨)。転借人の保護が重視されています。
判例⑤:賃借人の債務不履行による解除と転借人(最高裁昭和36年12月21日)
最高裁判所昭和36年12月21日判決は、「賃借人の債務不履行を原因とする解除は転借人に対しても対抗できる」と判示しました。ただし賃貸人は転借人への通知義務を負い(借地借家法34条)、通知から6ヶ月経過後に解除が対抗できるとされます。

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FAQ
Q. 賃貸人が転貸を承諾した場合、賃貸人は転借人に直接賃料請求できますか?
A. 賃貸人は転借人に対して賃料を直接請求することができます(民法613条1項)。ただし請求できる額は賃貸人・賃借人間の賃料と転貸人・転借人間の賃料のいずれか低い方が上限となります。
Q. サブリース(マスターリース)も転貸借に該当しますか?
A. 該当します。ただしサブリースは賃貸住宅管理業法(2021年施行)により専門的な規制があります。サブリース業者は賃貸人に対して賃料減額リスク等について重要事項説明義務を負います。
Q. 無断転貸を発見した場合、すぐに解除通知を出すべきですか?
A. まず事実確認を行い、転貸の態様・相手方等を把握することが重要です。長期間放置すると黙示の承諾と評価されるリスクがあるため、発見後速やかに弁護士に相談の上で対応することを推奨します。
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