賃貸管理業法(賃貸住宅管理業法)の全体像|登録・業務管理者・サブリース規制

賃貸管理業法(賃貸住宅管理業法)の全体像|登録・業務管理者・サブリース規制

📅 情報基準日:2026年4月18日

2021年6月に施行された賃貸住宅管理業法は、賃貸管理業界のルールを大きく変えました。賃貸不動産経営管理士試験でも最重要テーマの一つです。

目次

賃貸住宅管理業の登録義務

管理戸数200戸以上の賃貸住宅管理業者は、国土交通大臣への登録が義務付けられています(200戸未満は任意)。

賃貸管理業法(賃貸住宅管理業法)の全体像|登録・業務管理者・サブリース規制
  • 有効期間:5年(更新あり)
  • 欠格事由:禁固以上の刑・業務停止処分を受けた法人の役員等

業務管理者の設置義務

登録業者は「営業所・事務所ごと」に1名以上の業務管理者を設置しなければなりません。業務管理者の要件:

  • 賃貸不動産経営管理士(登録後1年以上の実務経験)
  • または宅建士(2年以上の実務経験と所定の講習修了)

管理受託時の重要事項説明

管理委託契約締結前に、賃貸オーナーに対して重要事項を書面で説明する義務があります(業務管理者が記名):

賃貸管理業法(賃貸住宅管理業法)の全体像|登録・業務管理者・サブリース規制 解説
  • 管理業務の内容・実施方法
  • 管理報酬の額・支払時期
  • 契約期間・更新・解除に関する事項

サブリース規制

サブリース業者(転貸業者)に対する特別規制:

  • 勧誘時の誇大広告・不当な勧誘行為の禁止
  • 契約締結前の重要事項の説明義務(家賃減額リスクを含む)
  • 家賃の変動・契約解除条件の明示義務

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この記事の監修:ゆうぜん

不動産四冠ホルダー(宅建士・管理業務主任者・マンション管理士・賃貸不動産経営管理士)

免責事項

本記事は執筆時点の法令に基づき作成しています。最新情報は公式情報をご確認ください。


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参考資料・公式情報

💡 四冠ホルダーからの一言:賃貸トラブルの多くは「事前の確認不足」から生まれます。契約前に重要事項説明書を隅々まで読み、不明点は必ず書面で確認しましょう。

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この記事を書いた人

宅建士・マンション管理士・管理業務主任者・賃貸不動産経営管理士合格。現在はサラリーマン兼大家業に従事。

不動産資格四冠全て合格した見識、さらに国交省やe-Govの最新統計データを基に情報発信中。

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