📅 情報基準日:2026年4月18日
退去時の原状回復費用をめぐるトラブルは賃貸管理の永遠の課題です。国土交通省のガイドラインに基づく費用負担の考え方を、賃貸不動産経営管理士として解説します。
目次
原状回復の基本的な考え方
国土交通省ガイドライン(令和5年改訂版)では、原状回復を「借主が借りた当時の状態に戻すことではなく、借主の故意・過失・善管注意義務違反による損耗を復旧すること」と定義しています。

費用負担の線引き
| 損耗の種類 | 負担者 | 具体例 |
|---|---|---|
| 自然損耗・経年劣化 | 貸主 | 壁紙の色あせ・フローリングの軽微な傷 |
| 借主の故意・過失 | 借主 | ペットによる傷・タバコのヤニ・穴あけ |
| 善管注意義務違反 | 借主 | 換気を怠ったカビ・水回りの放置汚損 |
特約の有効性
ガイドラインより借主に不利な特約(例:「退去時に全額負担でクリーニング」)は、以下を満たせば有効とされます:

- 特約の必要性があり、かつ合理的内容
- 借主が明確に認識し、合意していること
- 借主に特別の不利益が大きくない
敷金の返還ルール
2020年改正民法では、敷金について明文化されました(民法622条の2):
- 賃貸人は賃貸借が終了して建物を返還した場合に敷金を返還する義務がある
- 未払い賃料等の債務がある場合はそれを控除した残額を返還
- 返還時期:退去後1ヶ月以内が一般的な実務慣行
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免責事項
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💡 四冠ホルダーからの一言:賃貸トラブルの多くは「事前の確認不足」から生まれます。契約前に重要事項説明書を隅々まで読み、不明点は必ず書面で確認しましょう。

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