📅 情報基準日:2026年4月18日
借地借家法の定期建物賃貸借契約は、更新がない賃貸借契約です。大家側の事情に合わせた賃貸管理が可能なため、転勤・リフォーム・建替え計画のある物件に有効です。
目次
定期借家契約の成立要件
- 公正証書等の書面による契約(必須)
- 賃貸人による事前説明:「更新がなく、期間の満了により終了する」旨を書面で交付して説明(契約書と別の書面)
- 期間の定め(制限なし。1年未満も可)
⚠️ 事前説明を欠いた場合:定期借家の効力が生じず普通借家契約と同様に扱われる

普通借家との主な違い
| 比較項目 | 普通借家 | 定期借家 |
|---|---|---|
| 更新 | 正当事由なければ拒絶不可 | 更新なし(再契約は可) |
| 期間 | 1年以上(1年未満は期間の定めなし) | 制限なし |
| 書面 | 不要 | 必要(公正証書等) |
期間満了の通知義務(賃貸人)
期間が1年以上の場合、賃貸人は期間満了の1年前〜6ヶ月前に「期間満了で契約が終了する」旨を借主に通知しなければなりません。通知を怠ると、通知後6ヶ月が経過するまで対抗できません。

中途解約の可否
- 原則:定期借家の期間中は中途解約不可
- 例外(借主側):床面積200㎡未満の居住用建物 + やむを得ない事情(転勤・療養等)→ 1ヶ月前の申出で解約可
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免責事項
本記事は執筆時点の法令に基づき作成しています。最新情報は公式情報をご確認ください。
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💡 四冠ホルダーからの一言:賃貸トラブルの多くは「事前の確認不足」から生まれます。契約前に重要事項説明書を隅々まで読み、不明点は必ず書面で確認しましょう。

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