📅 情報基準日:2026年4月12日
宅地建物取引業(宅建業)を行うには、国土交通大臣または都道府県知事から免許を受ける必要があります。免許申請にあたっては欠格事由に該当しないことが必須要件です。宅建試験でも毎年出題される重要テーマです。
免許の種類
| 免許の種類 | 申請先 | 要件 |
|---|---|---|
| 国土交通大臣免許 | 国土交通省(都道府県経由) | 2つ以上の都道府県に事務所を設置する場合 |
| 都道府県知事免許 | 事務所所在地の都道府県知事 | 1つの都道府県のみに事務所を設置する場合 |
免許の有効期間は5年。更新には有効期間満了の90日前〜30日前までに更新申請が必要です。
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欠格事由(宅建業法第5条)
以下のいずれかに該当する場合、免許を受けることができません。
欠格期間5年の主な事由
- 免許取消し処分を受けてから5年を経過していない者
- 免許取消し処分に係る聴聞の公示後60日以内に廃業届を出し、廃業届の日から5年を経過していない者
- 禁錮以上の刑に処され、その刑の執行を終わり(または執行を受けることがなくなった日)から5年を経過していない者
- 宅建業法違反・背任罪・暴力団員等による不当な行為の防止等に関する法律違反などの罪を犯し、罰金刑に処されてから5年を経過していない者
その他の欠格事由
- 成年被後見人・被保佐人
- 破産者で復権を得ていない者
- 暴力団員または暴力団員でなくなった日から5年を経過していない者
- 事務所に専任の宅建士を設置していない者
法人の場合の欠格事由
法人が宅建業の免許を申請する場合、法人の役員(取締役・監査役等)および政令で定める使用人のいずれかが欠格事由に該当していれば、法人自体が欠格となります。
専任の宅建士の設置義務
免許取得の要件として、事務所ごとに専任の宅建士を5人に1人以上設置することが義務付けられています(宅建業法第31条の3)。
- 宅建士の設置数:従業者5人につき1人以上
- 産前産後休業・育児休業中の宅建士は員数に算入可(2022年改正で明確化)
詳しくは宅建士の設置義務(5人に1人ルール)を参照してください。
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よくある質問(FAQ)
Q. 執行猶予付き判決を受けた場合は欠格事由に該当しますか?
A. 禁錮以上の刑に処された場合、執行猶予中は欠格事由に該当します。執行猶予期間が満了した場合は、刑の執行を受けることがなくなった時点から5年を経過していれば欠格事由から外れます。
Q. 免許の有効期間が切れたまま業務を続けると?
A. 無免許営業として宅建業法違反となります。3年以下の懲役または300万円以下の罰金(法人は1億円以下の罰金)が科されます。
Q. 廃業後すぐに再申請できますか?
A. 廃業届を提出した場合でも、免許取消し処分に係る聴聞公示後60日以内の廃業であれば欠格期間5年が適用されます。単純な廃業(聴聞とは無関係)であれば、要件を満たせばすぐに再申請可能です。

まとめ・ポイント整理
- 免許は大臣免許(複数都道府県)・知事免許(1都道府県)の2種類
- 有効期間は5年・更新は満了90日前〜30日前に申請
- 主な欠格事由:禁錮以上の刑・宅建業法違反・暴力団員→いずれも5年の欠格期間
- 法人は役員・政令で定める使用人の欠格も問われる
- 事務所に専任の宅建士を5人に1人以上設置が必要
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