マンション管理組合の運営実務|理事会・総会・議事録・役員選任の完全ガイド

マンション管理組合の運営実務|理事会・総会・議事録・役員選任の完全ガイド

📅 情報基準日:2026年4月18日

マンション管理組合の運営実務は、区分所有法・標準管理規約に基づいて行われます。私が管理業務主任者・マンション管理士として関わってきた実務の知見を解説します。

目次

理事会と総会の役割

機関役割開催頻度
理事会日常的な管理業務の意思決定・執行月1回〜
総会(定期総会)予算・決算・役員選任・規約変更等の重要事項年1回以上
臨時総会緊急を要する事項の決議必要に応じて

総会の招集手続き

  • 通知:少なくとも2週間前に招集通知(会日・場所・目的事項を記載)
  • 議決権の行使:議決権は議長に委任または書面で行使可能
  • 定足数:普通決議は組合員の過半数かつ議決権の過半数

議事録の作成と保管

  • 議長および出席した区分所有者2名以上が署名(議事録署名人)
  • 保管:管理者(理事長)が保管・組合員・利害関係人の閲覧請求に応じる義務
  • 保管期間:標準管理規約では10年間保管が目安

役員の任期と選任

  • 任期:2年(標準管理規約)、規約で変更可
  • 選任方法:総会での選任が原則
  • 理事長:理事の互選(総会での直接選任も可)
  • 監事:理事と兼任不可・就任承諾が必要

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マンション管理組合の運営実務|理事会・総会・議事録・役員選任の完全ガイド 解説
マンション管理組合の運営実務|理事会・総会・議事録・役員選任の完全ガイド

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この記事の監修:ゆうぜん

不動産四冠ホルダー(宅建士・管理業務主任者・マンション管理士・賃貸不動産経営管理士)

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💡 四冠ホルダーからの一言:マンション管理士の知識は、区分所有者としても管理組合役員としても実生活で即活きます。資格取得を通じて自分のマンションを守る力が身につきます。

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この記事を書いた人

宅建士・マンション管理士・管理業務主任者・賃貸不動産経営管理士合格。現在はサラリーマン兼大家業に従事。

不動産資格四冠全て合格した見識、さらに国交省やe-Govの最新統計データを基に情報発信中。

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