情報基準日:2026-05-29 / 根拠法令:区分所有法第17〜18条
区分所有法が規定する共用部分の行為は「変更」「管理」「保存」の3種類に分かれ、それぞれ異なる決議要件が設けられています。試験で最も問われる分野の一つです。
目次
3種類の行為と決議要件
| 行為の種類 | 内容の例 | 必要な決議 |
|---|---|---|
| 重大な変更(17条) | 外観・用途・機能を変えるもの(エントランスの大規模改修等) | 区分所有者・議決権の各3/4以上の特別決議 |
| 軽微な変更(17条但書) | 形状・効用の著しい変更を伴わないもの(バリアフリー化等) | 区分所有者・議決権の各過半数の普通決議 |
| 管理(18条) | 日常的な修繕・清掃・点検等 | 区分所有者・議決権の各過半数の普通決議 |
| 保存(18条但書) | 雨漏りの緊急修理・給水管の漏水応急処置 | 各区分所有者が単独で実施可能 |
よくある質問

- Q. バリアフリー化工事は「軽微な変更」として普通決議で可能ですか?
- A. 2004年の区分所有法改正でバリアフリー化等「形状または効用の著しい変更を伴わないもの」は普通決議(過半数)で可能になりました。従来は全て特別決議(3/4以上)が必要でしたが、高齢化対応の観点から緩和されています。

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免責事項
本記事は執筆時点の法令に基づきます。個別の判断については専門家にご相談ください。

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