区分所有法「共用部分の変更・管理・保存」決議要件の違いと実務【2026年版】

情報基準日:2026-05-29 / 根拠法令:区分所有法第17〜18条

区分所有法が規定する共用部分の行為は「変更」「管理」「保存」の3種類に分かれ、それぞれ異なる決議要件が設けられています。試験で最も問われる分野の一つです。

目次

3種類の行為と決議要件

行為の種類内容の例必要な決議
重大な変更(17条)外観・用途・機能を変えるもの(エントランスの大規模改修等)区分所有者・議決権の各3/4以上の特別決議
軽微な変更(17条但書)形状・効用の著しい変更を伴わないもの(バリアフリー化等)区分所有者・議決権の各過半数の普通決議
管理(18条)日常的な修繕・清掃・点検等区分所有者・議決権の各過半数の普通決議
保存(18条但書)雨漏りの緊急修理・給水管の漏水応急処置各区分所有者が単独で実施可能

よくある質問

Q. バリアフリー化工事は「軽微な変更」として普通決議で可能ですか?
A. 2004年の区分所有法改正でバリアフリー化等「形状または効用の著しい変更を伴わないもの」は普通決議(過半数)で可能になりました。従来は全て特別決議(3/4以上)が必要でしたが、高齢化対応の観点から緩和されています。

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この記事の監修:ゆうぜん

不動産四冠ホルダー(宅建士・管理業務主任者・マンション管理士・賃貸不動産経営管理士)
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この記事を書いた人

宅建士・マンション管理士・管理業務主任者・賃貸不動産経営管理士合格。現在はサラリーマン兼大家業に従事。

不動産資格四冠全て合格した見識、さらに国交省やe-Govの最新統計データを基に情報発信中。

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