情報基準日:2026-05-29 / 出典:国土交通省「マンション標準管理規約(単棟型)2021年改正版」
マンション標準管理規約はマン管・管業試験の最重要資料です。全72条の中から試験頻出条項を厳選して解説します。
目次
試験頻出の重要条項
| 条番号 | 内容 | 試験の注意点 |
|---|---|---|
| 第21条(専用使用権) | バルコニー・専用庭・駐車場等の専用使用権 | バルコニーは「共用部分だが専用使用権あり」が原則 |
| 第36条(役員の選任) | 理事・監事は組合員の中から総会で選任 | 「理事会で選任できる」は誤り;総会決議が原則 |
| 第53条(理事会の決議) | 理事の過半数の出席・出席理事の過半数で決議 | 理事会の定足数は「理事の過半数」 |
| 第61条(総会の決議) | 普通決議:議決権総数の1/2超・特別決議:3/4以上 | 区分所有法と規約の決議要件の使い分けに注意 |
| 第25条(管理費・修繕積立金の区分) | 管理費(日常経費)と修繕積立金(計画修繕)を分別管理 | 「管理費と修繕積立金を合算して管理できる」は誤り |
よくある質問

- Q. 標準管理規約と実際の管理規約は同じですか?
- A. 標準管理規約は「モデル規約」であり、各マンションの実際の規約はこれを参考に作成されますが、異なる内容の規約を定めることも可能です。試験では「標準管理規約の内容」として出題されるため、実際のマンションの規約とは別に学習することが必要です。

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免責事項
本記事は執筆時点の法令に基づきます。個別の判断については専門家にご相談ください。

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