管理組合「総会の開催手順」議案書作成から議事録まで【2026年版】

情報基準日:2026-05-29 / 根拠法令:区分所有法第34〜42条・標準管理規約第42〜46条

管理組合の総会(集会)は年1回以上の開催が義務付けられています(区分所有法34条)。実務担当者が押さえるべき開催手順を時系列で解説します。

目次

総会開催のタイムライン

時期内容法的根拠
総会2ヶ月前議案・予算案の取りまとめ・理事会での決定標準管理規約43条
総会2週間前招集通知・議案書・委任状・議決権行使書の送付区分所有法35条(1週間前以上)
総会当日出席確認・定足数確認・議長選任・審議・採決区分所有法39条
総会後2週間以内議事録の作成・署名・配布区分所有法42条

定足数と決議要件

区分所有法では定足数の規定はありませんが、標準管理規約では議決権総数の1/2以上の出席で総会が成立します。普通決議は出席者の1/2超、特別決議(規約変更等)は全区分所有者の3/4以上の賛成が必要です。

よくある質問

Q. 委任状と議決権行使書の違いは何ですか?
A. 委任状は議決権行使を代理人に委任するもの(代理人が判断)。議決権行使書は議案ごとに事前に賛否を記入して提出するもの(本人の意思を事前に書面で表明)。どちらも出席者とみなされ定足数に算入されます。

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この記事の監修:ゆうぜん

不動産四冠ホルダー(宅建士・管理業務主任者・マンション管理士・賃貸不動産経営管理士)
e-Gov法令検索の公的情報に基づき情報発信しています。

免責事項

本記事は執筆時点の法令に基づきます。個別の判断については専門家にご相談ください。

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この記事を書いた人

宅建士・マンション管理士・管理業務主任者・賃貸不動産経営管理士合格。現在はサラリーマン兼大家業に従事。

不動産資格四冠全て合格した見識、さらに国交省やe-Govの最新統計データを基に情報発信中。

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