情報基準日:2026-05-29 / 根拠法令:標準管理規約第51〜56条
理事会は管理組合の業務執行機関であり、日常的な管理運営を担います。総会の最高意思決定機関としての地位との関係を整理します。
目次
理事会の権限と決議事項
| 区分 | 具体例 |
|---|---|
| 理事会で決定できる事項 | 修繕工事の発注・日常的な管理業務・緊急修繕・総会の招集 |
| 総会で決定が必要な事項 | 管理規約の変更・管理費・積立金の改定・役員の選任・大規模修繕 |
理事会の決議要件
標準管理規約53条:理事の過半数が出席し、その出席理事の過半数の賛成で決議。定足数(理事の過半数)を満たさない場合は決議できません。

よくある質問
- Q. 理事が欠員になった場合はどうすればよいですか?
- A. 定数を下回る欠員が生じた場合、臨時総会を開催して補欠理事を選任する必要があります。ただし標準管理規約では、総会で「補欠の選任もできる」とされており、前もって補欠理事を選任しておくことも可能です。

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免責事項
本記事は執筆時点の法令に基づきます。個別の判断については専門家にご相談ください。

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