情報基準日:2026-05-29 / 根拠法令:区分所有法第45条(書面または電磁的方法による決議)
マンション総会(集会)への参加が難しい区分所有者のために、区分所有法は「書面決議」と「電磁的方法による決議」を認めています。2026年改正後の最新の取扱いを解説します。
目次
書面決議・電磁的決議の3つの方法
| 方法 | 内容 | 全員の同意 |
|---|---|---|
| 書面決議(45条1項) | 集会を開かずに書面のみで決議(全員の同意が条件) | 必要 |
| 電磁的方法による決議(45条2項) | 集会を開かずにメール等で決議(全員の同意が条件) | 必要 |
| オンライン参加(2021年〜) | 集会を開催しつつ一部がオンラインで参加 | 不要(規約・議長の判断) |
委任状 vs 議決権行使書の違い
| 項目 | 委任状 | 議決権行使書 |
|---|---|---|
| 内容 | 他の区分所有者・理事長等に議決権行使を委任 | 各議案に対し事前に賛否を記入して提出 |
| 定足数算入 | 出席者としてカウント(2026年改正後も同様) | 出席者としてカウント |
| 議決方法 | 代理人が判断 | 事前記入の賛否がそのまま反映 |
| メリット | 柔軟な対応が可能 | 本人の意思が直接反映される |
2026年改正「出席者多数決原則」との関係
2026年4月施行の区分所有法改正により、普通決議は「出席者の議決権の過半数」で可決されます(従来:全区分所有者の議決権の過半数)。委任状・議決権行使書を提出した者は「出席者」としてカウントされます。欠席・無回答の者は分母から除外されるため、少ない出席者でも決議が通りやすくなりました。

よくある質問
- Q. 委任状の宛先を「議長一任」にすることはできますか?
- A. 「議長一任」の委任状は有効です。ただし特別決議(3/4以上)が必要な事項の場合は、委任先の議長が賛成に投票することで基準を満たす必要があります。重要議案については「議長一任」でなく「賛成/反対を明示」した委任状または議決権行使書の方が管理組合の意思をより正確に反映できます。

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免責事項
本記事は執筆時点の法令・データに基づきます。最新情報は各公的機関の公式サイトをご確認ください。

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