情報基準日:2026-05-29 / 出典:国土交通省「マンション総合調査」・区分所有法(2026年4月1日施行改正)
マンション管理組合の役員のなり手不足は全国的な問題です。国交省「マンション総合調査」によると、役員就任を快く引き受けるのは全体の14.3%にすぎず、5.9%が引き受けないと回答しています。
目次
役員就任を断る理由(国交省調査)
| 理由 | 割合 |
|---|---|
| 高齢化・体力的に困難 | 39.9% |
| 仕事が忙しい | 22.7% |
| 面倒・やりたくない | 18.2% |
| 本人・家族が病気 | 9.1% |
| その他 | 10.1% |
2026年区分所有法改正:第三者管理者方式の明文化
2026年4月1日施行の区分所有法改正により、マンション管理士・管理会社・弁護士等の専門家が管理者(理事長)に就任できることが法律上明文化されました。これは役員のなり手不足に対する立法的な解決策です。
| 解決策 | 内容 | メリット | 注意点 |
|---|---|---|---|
| 第三者管理者(マンション管理士等)の活用 | 専門家が管理者に就任 | 専門的な管理・なり手問題解消 | 報酬コスト・利益相反リスク |
| 役員報酬の導入 | 月数千〜数万円の報酬を支給 | 就任意欲向上 | 総会での規約変更が必要 |
| 役員資格の拡大 | 賃借人・同居家族も役員就任可に | 候補者の裾野拡大 | 規約変更(3/4特別決議)が必要 |
| 輪番制の効率化 | 任期を2年→1年に短縮・業務分担を明確化 | 負担感の軽減 | 引き継ぎの手間が増える |
| 管理組合法人化 | 法人格を取得して安定的な管理 | 法人名義での財産管理が可能 | 設立コスト・登記が必要 |
役員報酬の設定方法と標準管理規約の改正

国土交通省の「標準管理規約(2025年10月改訂版)」第37条第2項では、役員報酬の支給を規定しています。実務的な報酬水準は月額3,000〜30,000円程度が多く、理事長はより高め(月1〜5万円)に設定するケースが増えています。
よくある質問
- Q. 役員報酬を設定するには何が必要ですか?
- A. 管理規約に役員報酬の規定がない場合は規約変更(区分所有者・議決権の各3/4以上の特別決議)が必要です。規約に「役員報酬は総会で定める」と定めてあれば、普通決議(過半数)で金額を決定できます。まず既存の規約を確認し、必要に応じて弁護士またはマンション管理士に相談してください。

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免責事項
本記事の統計データは各公的機関の公表値に基づきます。最新データは各機関の公式サイトをご確認ください。

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