区分所有法における議決権・表決権の仕組み|一住戸一議決権の原則と例外【管業・マン管2026】

マンション集会・議決のイメージ
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マンション管理の核心である議決権(表決権)の仕組み。一住戸一議決権の原則・規約による変更・共有の場合の取扱いを管業・マン管試験の観点から完全解説します。

目次

議決権の基本原則

区分所有法では、各区分所有者の議決権は原則として専有部分の床面積の割合に応じます(区分所有法38条)。ただし、規約で別段の定めをすることができます。

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一住戸一議決権(標準管理規約)

国土交通省の標準管理規約では、各区分所有者の議決権を住戸1戸につき1個とすることを推奨しています。これにより、専有部分の面積が異なる住戸でも平等に1票を持ちます。

⚠️ 区分所有法の原則(床面積割合)と標準管理規約の推奨(一住戸一議決権)は異なります。試験では「法律の原則」と「規約の定め」を区別して答える必要があります。

共有の場合の議決権行使

専有部分が数人の共有(相続等)である場合、議決権の行使は共有者の多数決で定め、1人が行使します(区分所有法40条)。

  • 共有者は1名の代表者を定めて議決権を行使
  • 代表者の定めがない場合:共有者全員で行使
議決権の仕組み図
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集会の招集と定足数

事項内容
通常集会年1回以上、管理者(理事長)が招集
臨時集会必要な場合に招集(区分所有者の1/5以上の請求でも招集可)
招集通知集会の1週間前までに通知(規約で伸縮可)
定足数区分所有法は定足数の定めなし(規約で定める)

決議の種類と必要多数

事項必要多数
通常の管理(集会の決議)区分所有者および議決権の各過半数
共用部分の変更(形状・効用の著しい変更)区分所有者および議決権の各3/4以上
規約の設定・変更・廃止区分所有者および議決権の各3/4以上
管理組合法人の設立・解散区分所有者および議決権の各3/4以上
建替え決議(改正前)区分所有者および議決権の各4/5以上
大規模滅失の復旧区分所有者および議決権の各3/4以上

書面・電磁的方法による決議

  • 区分所有者全員の承諾があれば書面または電磁的方法による合意で集会の決議に代えることができる(区分所有法45条)
  • 全員合意が必要(1人でも反対すれば不可)

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管業・マン管試験の頻出ポイント

  • 議決権の原則:床面積割合(規約で変更可)
  • 標準管理規約の推奨:一住戸一議決権
  • 共有の場合:1名の代表者が行使
  • 通常の管理:区分所有者および議決権の各過半数
  • 規約変更・共用部分の著しい変更:各3/4以上
  • 招集通知:集会の1週間前まで

監修:不動産四冠ホルダー
宅地建物取引士・マンション管理士・管理業務主任者・賃貸不動産経営管理士の4資格を保有。


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この記事を書いた人

宅建士・マンション管理士・管理業務主任者・賃貸不動産経営管理士合格。現在はサラリーマン兼大家業に従事。

不動産資格四冠全て合格した見識、さらに国交省やe-Govの最新統計データを基に情報発信中。

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