マンション「EV充電設備・宅配ボックス・防犯カメラ」設置の管理組合決議要件と費用【2026年版】

情報基準日:2026-05-29 / 根拠法令:区分所有法第17条・18条・標準管理規約

EV(電気自動車)の普及に伴い、マンションへのEV充電設備設置の要望が増えています。その他宅配ボックス・防犯カメラ・光回線なども設置要望が多い設備です。これらを設置する際の決議要件と実務を解説します。

目次

設備別 決議要件と費用

設備区分所有法上の位置付け決議要件費用目安補助金
EV充電設備共用部分の変更(重大変更の可能性)普通決議(過半数)または特別決議(3/4以上)1基50〜150万円あり(国・自治体)
宅配ボックス共用部分の変更(軽微変更が多い)普通決議(過半数)1台30〜100万円自治体により異なる
防犯カメラ共用部分の管理(軽微変更・保存行為)普通決議(過半数)1台10〜30万円+工事費自治体により異なる
光回線(VDSL→光)共用部分の変更普通決議(過半数)工事費50〜300万円程度なし(費用は住民負担)
太陽光パネル共用部分の変更(重大変更の可能性)特別決議(3/4以上)が多い100〜500万円(規模により)あり(国・自治体)

EV充電設備設置の実務的な注意点

  • 電力容量の確認:マンション全体の電力容量に余裕があるか確認(管理会社・電力会社に相談)
  • 設置場所の検討:駐車場の一部に設置する場合、既存駐車スペースへの影響を考慮
  • 費用負担の方法:設備費を修繕積立金から充当するか、EV利用者が別途負担するか決議で決める
  • 国の補助金活用:環境省・経済産業省の補助金(EV充電インフラ整備事業等)の活用を検討

よくある質問

Q. EV充電設備の設置は「重大変更」として3/4の特別決議が必要ですか?
A. EV充電設備は「形状・効用の著しい変更」に該当するかどうかで判断が分かれます。国土交通省は「EV充電設備の設置は軽微な変更(普通決議でよい)として扱うことが可能」との見解を示していますが、マンションの状況・設置場所・規模によって異なります。管理規約で定めた手続きに従い、不明な場合はマンション管理士・弁護士に相談してください。

📚 宅建・マン管・管業・賃管はLECで最短合格

→ LEC東京リーガルマインドの講座・資料請求はこちら


この記事の監修:ゆうぜん

不動産四冠ホルダー(宅建士・管理業務主任者・マンション管理士・賃貸不動産経営管理士)
国土交通省・e-Gov法令検索・各省庁の公的情報に基づき情報発信しています。

免責事項

本記事は執筆時点の法令・データに基づきます。最新情報は各公的機関の公式サイトをご確認ください。

よかったらシェアしてね!
  • URLをコピーしました!
  • URLをコピーしました!

この記事を書いた人

宅建士・マンション管理士・管理業務主任者・賃貸不動産経営管理士合格。現在はサラリーマン兼大家業に従事。

不動産資格四冠全て合格した見識、さらに国交省やe-Govの最新統計データを基に情報発信中。

コメント

コメントする

目次