宅建業法「37条書面」記載事項完全まとめ|35条書面との違いと必須事項

宅建業法「37条書面」記載事項完全まとめ|35条書面との違いと必須事項

📅 情報基準日:2026年4月18日

宅地建物取引業法の37条書面(契約書)は35条書面と並ぶ最重要テーマです。両者の違いと記載事項を正確に覚えることが合格への近道です。

目次

37条書面の概要

項目内容
交付タイミング契約締結後遅滞なく
交付相手契約の当事者全員(売主・買主・貸主・借主)
記名宅建士(説明の義務なし)

37条書面の必須記載事項(売買)

  • 当事者の氏名・住所
  • 物件の特定に必要な表示(所在・地番・面積等)
  • 代金の額・支払時期・支払方法
  • 物件の引渡し時期
  • 移転登記の申請時期

37条書面の任意記載事項(定めがあれば記載)

  • 代金以外の金銭の授受の額・目的(定めがある場合)
  • 契約解除に関する定め
  • 損害賠償予定額・違約金に関する定め
  • 危険負担に関する定め(売買)
  • 担保責任の履行に関する措置の定め
  • 租税公課の負担に関する定め

37条書面の賃貸借の場合

賃貸借の場合の必須記載事項:

宅建業法「37条書面」記載事項完全まとめ|35条書面との違いと必須事項 解説
宅建業法「37条書面」記載事項完全まとめ|35条書面との違いと必須事項
  • 当事者の氏名・住所
  • 物件の特定に必要な表示
  • 借賃の額・支払時期・支払方法
  • 引渡し時期

任意記載事項(定めがある場合):借賃以外の金銭・解除・損害賠償予定額・費用負担の定め等

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この記事の監修:ゆうぜん

不動産四冠ホルダー(宅建士・管理業務主任者・マンション管理士・賃貸不動産経営管理士)

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本記事は執筆時点の法令に基づき作成しています。最新情報は公式情報をご確認ください。


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この記事を書いた人

宅建士・マンション管理士・管理業務主任者・賃貸不動産経営管理士合格。現在はサラリーマン兼大家業に従事。

不動産資格四冠全て合格した見識、さらに国交省やe-Govの最新統計データを基に情報発信中。

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