宅建業法「35条書面」記載事項完全まとめ|売買・賃貸・交換の違い

宅建業法「35条書面」記載事項完全まとめ|売買・賃貸・交換の違い

📅 情報基準日:2026年4月18日

宅地建物取引業法の35条書面は宅建試験最頻出テーマです。売買・賃貸・交換で記載事項が異なる点を整理しておくことが高得点の鍵です。

目次

35条書面の共通記載事項

売買・交換・賃貸すべてに共通して記載が必要な事項:

宅建業法「35条書面」記載事項完全まとめ|売買・賃貸・交換の違い
  • 登記された権利の種類・内容(抵当権・地上権等の有無)
  • 都市計画法・建築基準法等の法令上の制限
  • 私道に関する負担に関する事項
  • 飲用水・電気・ガスの供給施設・排水施設の整備状況
  • 未完成物件の場合:完成時の形状・構造等
  • 石綿(アスベスト)使用調査の有無・結果
  • 耐震診断の内容(昭和56年5月31日以前の建物)
  • 住宅性能評価を受けた旨・評価の内容

売買・交換のみに必要な記載事項

  • 代金以外に授受される金銭の額・目的
  • 契約の解除に関する事項(手付解除等)
  • 損害賠償の予定額・違約金に関する事項
  • 担保責任の履行に関する措置(保険等)
  • 天災その他不可抗力による損害の負担(危険負担)
  • 割賦販売の場合:割賦の条件

賃貸借のみに必要な記載事項

  • 借賃以外に授受される金銭の額・目的(敷金・礼金・保証金)
  • 契約の解除に関する事項
  • 損害賠償の予定額・違約金に関する事項
  • 管理の委託先(マンション等の場合)

区分所有建物(マンション)の追加記載事項

  • 管理組合・管理会社の存在・組合規約の内容
  • 修繕積立金・管理費の月額と滞納額
  • 修繕の実施状況・計画(大規模修繕の予定)
  • 規約共用部分・敷地・附属施設の保存・管理・使用に関する規制

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この記事の監修:ゆうぜん

不動産四冠ホルダー(宅建士・管理業務主任者・マンション管理士・賃貸不動産経営管理士)

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この記事を書いた人

宅建士・マンション管理士・管理業務主任者・賃貸不動産経営管理士合格。現在はサラリーマン兼大家業に従事。

不動産資格四冠全て合格した見識、さらに国交省やe-Govの最新統計データを基に情報発信中。

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