相続「空き家の売却と3,000万円特別控除(空き家特例)」2024年改正後の活用と注意点【2026年版】

情報基準日:2026-05-22

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被相続人が一人で居住していた自宅(空き家)を相続して売却した場合、一定の要件を満たすと課税譲渡所得から3,000万円を控除できます(措法35条3項)。2024年1月から適用要件が改正され、より使いやすくなった一方で注意点も生まれました。

目次

空き家特例の概要

項目内容
特例名被相続人の居住用財産(空き家)に係る譲渡所得の特別控除
控除額3,000万円(相続人が3人以上は2,000万円に縮小・2024年1月以降売却分)
適用期限2027年12月31日まで
被相続人の居住要件相続開始直前まで一人居住(老人ホーム入居の場合は一定要件あり)

2024年改正の主な変更点

売主の耐震改修・解体義務の緩和:2023年12月以前は売主が引渡し前に耐震改修または解体が必要でしたが、2024年1月以降は「引渡し後に買主が耐震改修または解体を行った場合」も適用対象になりました(確認書類が必要)。②相続人が3人以上の場合の控除額縮小:2024年1月以降の売却分から、相続人が3人以上の場合は控除額が3,000万円から2,000万円に縮小されます。

主な適用要件

①被相続人が相続開始直前まで独居していた家屋(区分所有建物・2人以上居住の建物は不可)。②相続人が相続開始直前から売却まで、その家屋を居住用または事業用に使用していないこと。③相続開始から3年を経過する日の属する年の12月31日までの売却。④売却価格が1億円以下。⑤1981年5月31日以前に建築(旧耐震基準)の建物であること。

確定申告の手続きと必要書類

①確定申告書(第3表)。②「被相続人の居住用財産(空き家)に係る譲渡所得の特別控除の明細書」。③売買契約書コピー。④登記事項証明書。⑤被相続人の住民票・除票。⑥耐震基準適合証明書または建物の解体証明(解体写真等)。⑦市区町村が発行する「被相続人居住用家屋等確認書」。(買主が引渡し後に耐震化・解体する場合)⑧買主作成の耐震改修・解体の証明書類。

よくある質問

Q. 老人ホームに入居後に亡くなった場合も対象になりますか?
A. 一定の要件(要介護認定等を受けて老人ホーム等に入居し、入居後に自宅を賃貸等に使用していない)を満たす場合は対象になります。ただし老人ホーム入居後に他の人が居住した場合は対象外です。
Q. 新耐震基準の建物(1982年以降建築)は空き家特例が使えませんか?
A. 対象外です。空き家特例は旧耐震基準(1981年5月31日以前建築)の建物に限定されています。新耐震基準の空き家を相続して売却した場合は通常の居住用財産3,000万円特別控除(措法35条1項)を適用できる場合があります。

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この記事の監修:ゆうぜん

不動産四冠ホルダー(宅建士・管理業務主任者・マンション管理士・賃貸不動産経営管理士)
e-Gov法令検索国土交通省の公的情報に基づき情報発信しています。

免責事項

本記事は執筆時点の法令・制度に基づきます。個別の判断については専門家にご相談ください。

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この記事を書いた人

宅建士・マンション管理士・管理業務主任者・賃貸不動産経営管理士合格。現在はサラリーマン兼大家業に従事。

不動産資格四冠全て合格した見識、さらに国交省やe-Govの最新統計データを基に情報発信中。

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