相続「不動産の相続手続き全フロー」遺産分割から相続登記・売却まで【2026年版】

情報基準日:2026-05-22

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不動産を相続した場合、相続開始から遺産分割・相続登記・固定資産税の処理まで多くの手続きが必要です。2024年4月からは相続登記が義務化(3年以内)され、未登記には10万円以下の過料が科されることもあります。全手続きの流れを把握しておきましょう。

目次

相続手続きの全体スケジュール

時期手続き期限
相続開始〜3ヶ月相続放棄・限定承認の検討3ヶ月以内
相続開始〜4ヶ月被相続人の準確定申告4ヶ月以内
相続開始〜10ヶ月相続税の申告・納付(相続税がある場合)10ヶ月以内
相続開始〜3年相続登記(義務化2024年〜)3年以内
相続開始〜3年10ヶ月取得費加算特例を活用した売却3年10ヶ月以内

遺産分割の方法

不動産の遺産分割には4つの方法があります。①現物分割:不動産そのものを相続人が受け取る(分割できない場合は特定の相続人が相続)。②換価分割:不動産を売却して現金化し、各相続人で按分。③代償分割:不動産を受け取る相続人が他の相続人に現金(代償金)を支払う。④共有分割:相続人が持分で共有する(将来のトラブルの原因になりやすい)。

相続登記の義務化(2024年〜)

2024年4月1日から、相続等により不動産を取得したことを知った日から3年以内に相続登記をしなければなりません(不動産登記法76条の2)。過去の相続(2024年4月1日以前)分も対象で、2027年3月31日までに登記が必要です。正当な理由なく義務に違反した場合は10万円以下の過料が科される場合があります。

相続した不動産の固定資産税

相続登記が未了でも固定資産税の納税義務は相続人に引き継がれます。共有相続の場合は代表者(筆頭相続人)に納付書が届きます。相続した不動産の売却や賃貸活用を検討している場合も、固定資産税の支払い義務が継続することを忘れずに。

よくある質問

Q. 相続登記を司法書士に依頼するとどのくらいかかりますか?
A. 司法書士報酬の目安は5〜15万円(物件数・遺産分割の複雑さによる)+登録免許税(固定資産税評価額の0.4%)です。自分で申請することも可能ですが、複数相続人がいる場合は司法書士への依頼が無難です。
Q. 遺産分割協議が整わない場合どうなりますか?
A. 協議が整わない場合は家庭裁判所に調停・審判を申立てることができます。相続登記は「相続人申告登記(氏名・住所の申告のみ)」という簡易手続きで義務を回避することも一時的に可能です。

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この記事の監修:ゆうぜん

不動産四冠ホルダー(宅建士・管理業務主任者・マンション管理士・賃貸不動産経営管理士)
e-Gov法令検索国土交通省の公的情報に基づき情報発信しています。

免責事項

本記事は執筆時点の法令・制度に基づきます。個別の判断については専門家にご相談ください。

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この記事を書いた人

宅建士・マンション管理士・管理業務主任者・賃貸不動産経営管理士合格。現在はサラリーマン兼大家業に従事。

不動産資格四冠全て合格した見識、さらに国交省やe-Govの最新統計データを基に情報発信中。

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