情報基準日:2026-05-21
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2023年4月に施行された民法の共有関係の改正は、不動産登記法改正(相続登記義務化)と合わせて、所有者不明土地問題の解消を目指した重要改正です。共有物の管理・変更の要件が明確化され、長期間相続登記がなされていない不動産の処理がしやすくなりました。
目次
共有物の管理・変更・処分の要件(改正後)
| 行為の種類 | 必要な合意 | 主な例 |
|---|---|---|
| 保存行為 | 各共有者が単独で可 | 修繕・妨害排除請求 |
| 管理行為(軽微) | 持分価格の過半数 | 賃貸・賃貸借解除・短期賃貸借 |
| 変更行為(軽微) | 持分価格の過半数(改正で明確化) | 形状・効用に著しい変更なし |
| 変更行為(重大) | 全員の合意 | 更地化・増改築 |
| 処分行為 | 全員の合意 | 売却・担保設定 |

所在不明共有者の持分取得・管理の特例
2023年改正で、所在等不明の共有者がいる場合に①裁判所の決定で他の共有者が管理・変更できる②裁判所の決定で所在不明者の持分を取得(賠償金を供託)できる特例が新設されました。これにより長期間放置された共有不動産の売却・管理が現実的になりました。
遺産共有の特例(10年経過後)
相続開始から10年が経過した遺産共有状態の不動産は、各共有者(相続人)が「具体的相続分」ではなく「法定相続分」による分割を請求できるようになりました。これにより遺産分割協議が長期間まとまらない場合でも分割が促進されます。

よくある質問
- Q. 共有持分を勝手に売却できますか?
- A. 自分の持分のみであれば他の共有者の同意なく売却可能です。ただし購入者は共有関係に入るため、通常の取引では買い手がつきにくく価格が大幅に下がります。
- Q. 共有物分割の方法は何がありますか?
- A. ①現物分割(土地を物理的に分ける)②価格賠償(一方が持分を買い取り金銭で補償)③換価分割(共有物を売却し代金を分配)の3種類があります。協議が整わない場合は共有物分割請求訴訟で分割を求めることができます。
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免責事項
本記事は執筆時点の法令・制度に基づきます。個別の判断については専門家にご相談ください。

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