📅 情報基準日:2026年5月現在
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宅建業者は事務所ごとに従業者5人に1名以上の割合で専任の宅地建物取引士を設置しなければなりません(宅建業法31条の3)。
目次
専任の宅建士の設置要件まとめ
| 場所 | 設置人数 | 主な規定 |
|---|---|---|
| 事務所 | 従業者5人に1名以上(端数切上げ) | 宅建業法31条の3第1項 |
| 案内所(継続的業務を行う場所) | 1名以上 | 宅建業法施行規則15条の5の2 |
| 分譲マンション現地販売所 | 1名以上(案内所と同様) | 届出義務あり(業務開始10日前) |

「専任」の要件と注意点
- 常時勤務できる状態:非常勤・パートタイムでは原則「専任」とは認められない
- 他の業種との兼業に注意:宅建業と他の業種(例:建設業)を同一の事務所で行う場合も専任の宅建士の兼任は認められないことがある
- 在籍出向は可能な場合がある:出向先での常時勤務実態があれば専任と認められることがある
- 欠員が生じた場合は2週間以内に補充しなければ業務停止の対象になる(宅建業法65条)

FAQ
Q. 専任の宅建士が退職した場合、すぐに違反になりますか?
A. 退職により欠員が生じた場合は2週間以内に補充する義務があります(宅建業法31条の3第2項)。2週間以内に補充できれば直ちに違反とはなりませんが、長期間欠員状態が続くと業務停止命令の対象です。求人・内部育成を日頃から行い、有資格者を複数人確保しておくことが安定した事業運営の鍵です。
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免責事項
本記事は執筆時点の法令・制度に基づきます。個別の判断については専門家にご相談ください。

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