宅建業法「専任の宅建士の設置義務」事務所・案内所ごとの要件【2026年版】

📅 情報基準日:2026年5月現在

📋 参照法令(e-Gov法令検索)

宅建業者は事務所ごとに従業者5人に1名以上の割合で専任の宅地建物取引士を設置しなければなりません(宅建業法31条の3)。

目次

専任の宅建士の設置要件まとめ

場所設置人数主な規定
事務所従業者5人に1名以上(端数切上げ)宅建業法31条の3第1項
案内所(継続的業務を行う場所)1名以上宅建業法施行規則15条の5の2
分譲マンション現地販売所1名以上(案内所と同様)届出義務あり(業務開始10日前)

「専任」の要件と注意点

  • 常時勤務できる状態:非常勤・パートタイムでは原則「専任」とは認められない
  • 他の業種との兼業に注意:宅建業と他の業種(例:建設業)を同一の事務所で行う場合も専任の宅建士の兼任は認められないことがある
  • 在籍出向は可能な場合がある:出向先での常時勤務実態があれば専任と認められることがある
  • 欠員が生じた場合は2週間以内に補充しなければ業務停止の対象になる(宅建業法65条)

FAQ

Q. 専任の宅建士が退職した場合、すぐに違反になりますか?

A. 退職により欠員が生じた場合は2週間以内に補充する義務があります(宅建業法31条の3第2項)。2週間以内に補充できれば直ちに違反とはなりませんが、長期間欠員状態が続くと業務停止命令の対象です。求人・内部育成を日頃から行い、有資格者を複数人確保しておくことが安定した事業運営の鍵です。

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この記事の監修:ゆうぜん

不動産四冠ホルダー(宅建士・管理業務主任者・マンション管理士・賃貸不動産経営管理士)
e-Gov法令検索国土交通省の公的情報に基づき情報発信しています。

免責事項

本記事は執筆時点の法令・制度に基づきます。個別の判断については専門家にご相談ください。

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この記事を書いた人

宅建士・マンション管理士・管理業務主任者・賃貸不動産経営管理士合格。現在はサラリーマン兼大家業に従事。

不動産資格四冠全て合格した見識、さらに国交省やe-Govの最新統計データを基に情報発信中。

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