📅 情報基準日:2026年5月現在
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宅建業者は事務所・案内所等において標識の掲示義務・宅地建物取引士の設置義務・届出義務を負います。義務の内容は「事務所」か「案内所等」かによって異なります。
目次
事務所と案内所等の義務の違い
| 場所の種類 | 標識掲示 | 専任取引士の設置 | 届出義務 |
|---|---|---|---|
| 事務所(本店・支店) | 必要 | 必要(5人に1人以上の割合で専任取引士) | 免許申請時に申告 |
| 案内所(契約締結・申込み受付あり) | 必要 | 必要(1名以上の専任取引士) | 業務開始10日前までに免許権者・所在地の都道府県知事に届出 |
| 案内所(契約締結・申込みなし) | 必要 | 不要 | 不要 |
| 展示会場・モデルルーム(契約あり) | 必要 | 必要(1名以上) | 必要 |

標識の記載事項
- 商号・名称・免許番号・免許年月日
- 代表者の氏名
- 主たる事務所の所在地・電話番号
- 案内所等では取引の対象となる宅地・建物の所在地も記載
FAQ
Q. 案内所の届出は免許権者と所在地都道府県知事のどちらに出しますか?
A. 両方に届け出る必要があります。免許権者(宅建業者を免許した国土交通大臣または都道府県知事)と、案内所の所在地を管轄する都道府県知事の双方への届出が義務です。例えば東京都知事免許の業者が神奈川県に案内所を設置する場合は、東京都知事と神奈川県知事の両方に届け出ます。業務開始10日前までの届出を忘れないようにしてください。
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免責事項
本記事は執筆時点の法令・制度に基づきます。個別の判断については専門家にご相談ください。

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