📅 情報基準日:2026年5月現在
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2026年4月1日から不動産所有者の住所・氏名変更があった場合の変更登記が義務化されました。制度の内容と対応方法を解説します。
目次
住所・氏名変更登記の義務化の概要
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 義務化の内容 | 住所・氏名(法人は名称・本店)が変わった場合、2年以内に変更登記の申請義務 |
| 施行日 | 2026年4月1日 |
| 過料 | 正当な理由なく義務を怠った場合は5万円以下の過料 |
| マイナンバーとの連携 | マイナンバーを登録することで住所変更が自動的に不動産登記に反映される仕組みを整備(任意) |

対象者と実務上の対応
- 対象者:不動産を所有しており、住所・氏名が変わった方(引越し・婚姻等による氏名変更・法人の本店移転等)
- 手続き方法:法務局への変更登記申請。住民票・戸籍謄本等の書類が必要。登録免許税は1,000円
- マイナンバー連携を活用:住所変更を自動連携することで将来の義務違反リスクを回避。マイナポータルから申請可能
- 売却・相続等の取引前に登記情報と現在の住所・氏名が一致しているかを確認する習慣が重要

FAQ
Q. 過去に引越しをしていて登記の住所が古いままです。2026年4月以降はどうなりますか?
A. 2026年4月1日の施行前に住所変更があった方も、施行日から2年以内(2028年3月末まで)に変更登記を申請する義務があります。施行前の変更分についての猶予期間として2年が設けられています。なるべく早期に変更登記を申請することをお勧めします。変更登記の手続きは比較的簡単(住民票1通+登録免許税1,000円)で、司法書士に依頼しても数万円程度です。マイナンバーカードを持っている方は早めに登記情報との連携登録をしておくと今後の変更が自動化されます。
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免責事項
本記事は執筆時点の法令・制度に基づきます。個別の判断については専門家にご相談ください。

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