📅 情報基準日:2026年5月現在
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2023年施行の民法改正で隣地の木の枝が越境した場合の対処ルールが明確化されました。長年の課題だった隣地トラブルの解決策を解説します。
目次
改正前後の比較
| 項目 | 改正前(2023年4月以前) | 改正後(2023年4月〜) |
|---|---|---|
| 枝の越境 | 隣地の所有者に切除を請求できるのみ。自ら切ることはできなかった | 一定の条件下で自ら切除できるようになった(民法233条改正) |
| 自ら切除できる条件 | なし(竹木の所有者に請求するしかなかった) | ①催告したが相当期間内に切除しない②竹木の所有者が不明・所在不明③急迫の事情がある |
| 根の越境 | 改正前から根は自ら切除可能(変更なし) | 変更なし(引き続き自ら切除可) |

実務上の注意点と活用法
- 切除前に証拠を残す:催告書(内容証明等)の送付・相当期間の経過を証明する記録を保管してから切除を実施
- 切除費用の請求:自ら切除した場合は竹木の所有者に費用を請求できる(ただし訴訟になる場合もある)
- 「急迫の事情」の解釈:台風前に倒木のリスクがある枝が越境している場合等は急迫の事情として自ら切除できる
- 不動産取引での重要事項説明においても、越境した竹木の状況確認が求められる場合がある

FAQ
Q. 相続した空き地の木が隣地に越境しています。所有者として何か義務がありますか?
A. 隣地に越境した木の枝について、隣地所有者から切除を請求された場合は応じる義務があります(民法233条1項)。請求を受けても対応しない場合、隣地所有者が自ら切除する権利が2023年改正で認められたため、費用を請求される可能性があります。また越境した木が倒れて隣地に損害を与えた場合は工作物責任(民法717条)として損害賠償責任を負う場合があります。相続した空き地の木は定期的な管理(剪定・伐採)を行うことが重要です。
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免責事項
本記事は執筆時点の法令・制度に基づきます。個別の判断については専門家にご相談ください。

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