📅 情報基準日:2026年5月現在
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2022年5月18日施行の宅建業法改正で不動産取引のデジタル化が大幅に進み、売買・賃貸双方でのIT重説と電子書面交付が可能になりました。
目次
2022年宅建業法改正の主な内容
| 改正内容 | 改正前 | 改正後(2022年5月〜) |
|---|---|---|
| IT重説(テレビ電話等による説明) | 賃貸のみ試行 | 売買・交換・賃貸すべてで本格解禁 |
| 35条書面の電磁的方法 | 書面(紙)交付が義務 | 相手方の承諾を得れば電子書面での交付が可能 |
| 37条書面の電磁的方法 | 書面(紙)交付が義務 | 相手方の承諾を得れば電子書面での交付が可能 |
| 媒介契約書等 | 書面交付が義務 | 相手方の承諾を得れば電子書面での交付が可能 |

実務とIT重説の注意事項
- IT重説の要件:①双方向でやり取りできる映像・音声(テレビ電話等)②相手方が書類を確認できること(事前に書類を送付)③宅建士が宅建士証を画面に提示できること
- 電子書面交付の要件:相手方の「事前の承諾」が必要。承諾なしの電子交付は違反
- 宅建試験でのポイント:「IT重説は売買でも可能になった(改正前:賃貸のみ)」「電子書面交付は相手方の承諾が必要」が頻出
- IT重説でも宅建士証の提示義務は残っており、「画面に提示できる状態」が必要

FAQ
Q. IT重説を受けた場合、通常の重要事項説明と同じ効力がありますか?
A. IT重説も通常の対面説明と同じ法的効力があります。宅建業法35条の規定する重要事項説明の要件(宅建士による説明・書面交付等)を満たしていれば、対面かITかを問わず有効です。ただしIT重説実施のためには①双方向の映像・音声通信が可能な環境②相手方が事前に書面を確認できる状態③宅建士証を画面で確認できること、の3要件を満たす必要があります。通信環境が不安定な場合や相手方がITに不慣れな場合は対面での実施を検討することが望ましいです。
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免責事項
本記事は執筆時点の法令・制度に基づきます。個別の判断については専門家にご相談ください。

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