宅建業法改正「IT重説・電子契約の本格化」2022年以降の変更点【2026年版】

📅 情報基準日:2026年5月現在

📋 参照法令(e-Gov法令検索)

2022年5月18日施行の宅建業法改正で不動産取引のデジタル化が大幅に進み、売買・賃貸双方でのIT重説と電子書面交付が可能になりました。

目次

2022年宅建業法改正の主な内容

改正内容改正前改正後(2022年5月〜)
IT重説(テレビ電話等による説明)賃貸のみ試行売買・交換・賃貸すべてで本格解禁
35条書面の電磁的方法書面(紙)交付が義務相手方の承諾を得れば電子書面での交付が可能
37条書面の電磁的方法書面(紙)交付が義務相手方の承諾を得れば電子書面での交付が可能
媒介契約書等書面交付が義務相手方の承諾を得れば電子書面での交付が可能

実務とIT重説の注意事項

  • IT重説の要件:①双方向でやり取りできる映像・音声(テレビ電話等)②相手方が書類を確認できること(事前に書類を送付)③宅建士が宅建士証を画面に提示できること
  • 電子書面交付の要件:相手方の「事前の承諾」が必要。承諾なしの電子交付は違反
  • 宅建試験でのポイント:「IT重説は売買でも可能になった(改正前:賃貸のみ)」「電子書面交付は相手方の承諾が必要」が頻出
  • IT重説でも宅建士証の提示義務は残っており、「画面に提示できる状態」が必要

FAQ

Q. IT重説を受けた場合、通常の重要事項説明と同じ効力がありますか?

A. IT重説も通常の対面説明と同じ法的効力があります。宅建業法35条の規定する重要事項説明の要件(宅建士による説明・書面交付等)を満たしていれば、対面かITかを問わず有効です。ただしIT重説実施のためには①双方向の映像・音声通信が可能な環境②相手方が事前に書面を確認できる状態③宅建士証を画面で確認できること、の3要件を満たす必要があります。通信環境が不安定な場合や相手方がITに不慣れな場合は対面での実施を検討することが望ましいです。

📚 不動産資格はLECで最短合格

宅建士・マンション管理士・管理業務主任者・賃管の合格実績No.1クラスの講座。
→ LEC東京リーガルマインドの講座・資料請求はこちら


この記事の監修:ゆうぜん

不動産四冠ホルダー(宅建士・管理業務主任者・マンション管理士・賃貸不動産経営管理士)
e-Gov法令検索国土交通省の公的情報に基づき情報発信しています。

免責事項

本記事は執筆時点の法令・制度に基づきます。個別の判断については専門家にご相談ください。

よかったらシェアしてね!
  • URLをコピーしました!
  • URLをコピーしました!

この記事を書いた人

宅建士・マンション管理士・管理業務主任者・賃貸不動産経営管理士合格。現在はサラリーマン兼大家業に従事。

不動産資格四冠全て合格した見識、さらに国交省やe-Govの最新統計データを基に情報発信中。

コメント

コメントする

目次