不動産登記法改正「住所変更登記の義務化2026年」制度と手続き【2026年版】

📅 情報基準日:2026年5月現在

📋 参照法令(e-Gov法令検索)

2026年4月1日から不動産所有者の住所・氏名変更があった場合の変更登記が義務化されました。制度の内容と対応方法を解説します。

目次

住所・氏名変更登記の義務化の概要

項目内容
義務化の内容住所・氏名(法人は名称・本店)が変わった場合、2年以内に変更登記の申請義務
施行日2026年4月1日
過料正当な理由なく義務を怠った場合は5万円以下の過料
マイナンバーとの連携マイナンバーを登録することで住所変更が自動的に不動産登記に反映される仕組みを整備(任意)

対象者と実務上の対応

  • 対象者:不動産を所有しており、住所・氏名が変わった方(引越し・婚姻等による氏名変更・法人の本店移転等)
  • 手続き方法:法務局への変更登記申請。住民票・戸籍謄本等の書類が必要。登録免許税は1,000円
  • マイナンバー連携を活用:住所変更を自動連携することで将来の義務違反リスクを回避。マイナポータルから申請可能
  • 売却・相続等の取引前に登記情報と現在の住所・氏名が一致しているかを確認する習慣が重要

FAQ

Q. 過去に引越しをしていて登記の住所が古いままです。2026年4月以降はどうなりますか?

A. 2026年4月1日の施行前に住所変更があった方も、施行日から2年以内(2028年3月末まで)に変更登記を申請する義務があります。施行前の変更分についての猶予期間として2年が設けられています。なるべく早期に変更登記を申請することをお勧めします。変更登記の手続きは比較的簡単(住民票1通+登録免許税1,000円)で、司法書士に依頼しても数万円程度です。マイナンバーカードを持っている方は早めに登記情報との連携登録をしておくと今後の変更が自動化されます。

📚 不動産資格はLECで最短合格

宅建士・マンション管理士・管理業務主任者・賃管の合格実績No.1クラスの講座。
→ LEC東京リーガルマインドの講座・資料請求はこちら


この記事の監修:ゆうぜん

不動産四冠ホルダー(宅建士・管理業務主任者・マンション管理士・賃貸不動産経営管理士)
e-Gov法令検索国土交通省の公的情報に基づき情報発信しています。

免責事項

本記事は執筆時点の法令・制度に基づきます。個別の判断については専門家にご相談ください。

よかったらシェアしてね!
  • URLをコピーしました!
  • URLをコピーしました!

この記事を書いた人

宅建士・マンション管理士・管理業務主任者・賃貸不動産経営管理士合格。現在はサラリーマン兼大家業に従事。

不動産資格四冠全て合格した見識、さらに国交省やe-Govの最新統計データを基に情報発信中。

コメント

コメントする

目次