空家対策特別措置法改正「2023年施行」管理不全空家の指定と特例除外【2026年版】

📅 情報基準日:2026年5月現在

2023年12月施行の改正空家特別措置法では「管理不全空家」の新カテゴリが創設され、固定資産税の優遇除外が強化されました。所有者への影響を解説します。

目次

空家特別措置法改正の主な内容

改正内容詳細
管理不全空家の新設特定空家になる前段階として「管理不全空家」を創設。倒壊等の恐れがある前の管理が不十分な状態で指定できる
固定資産税特例の適用除外特定空家に加え管理不全空家も住宅用地の固定資産税軽減特例が適用除外になる可能性(自治体の指定次第)
空家等活用促進区域自治体が区域を指定し、区域内の空家の活用・跡地利用を促進するための規制緩和ができる
行政代執行の簡略化特定空家の除却等の行政代執行手続きが一部簡略化される

空家所有者が取るべき対応

  • 管理不全空家に指定されないための管理:定期的な清掃・草刈り・外壁の補修・雨漏りの修繕など最低限の管理を継続する
  • 空家の活用・売却の検討:放置することで固定資産税が最大6倍になるリスクがある。賃貸活用・売却・解体の選択肢を早期に検討
  • 相続した遠方の空家への対応:定期的な現地確認が難しい場合は管理代行業者(空家管理サービス)の活用が有効
  • 自治体によっては「空家バンク」への登録で活用希望者とのマッチングサービスを提供している

FAQ

Q. 特定空家に指定されると具体的にどうなりますか?

A. 特定空家(倒壊等の危険・衛生上有害・景観阻害・生活環境阻害)に指定されると①市区町村長から管理改善の「指導・勧告」②勧告に従わない場合は「命令」③命令に違反した場合は「行政代執行」(強制撤去・費用請求)の流れになります。また「勧告」の段階で住宅用地の固定資産税軽減特例(1/6・1/3)が適用除外になり、税額が最大6倍になります。特定空家に指定される前に自主的な管理・活用・解体を行うことが重要です。

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この記事の監修:ゆうぜん

不動産四冠ホルダー(宅建士・管理業務主任者・マンション管理士・賃貸不動産経営管理士)
e-Gov法令検索国土交通省の公的情報に基づき情報発信しています。

免責事項

本記事は執筆時点の法令・制度に基づきます。個別の判断については専門家にご相談ください。

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この記事を書いた人

宅建士・マンション管理士・管理業務主任者・賃貸不動産経営管理士合格。現在はサラリーマン兼大家業に従事。

不動産資格四冠全て合格した見識、さらに国交省やe-Govの最新統計データを基に情報発信中。

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