都市計画法「用途地域」13種類の特徴と建てられる建物【2026年版】

📅 情報基準日:2026年5月現在

📋 参照法令(e-Gov法令検索)

都市計画法の用途地域は「どこに・どんな建物が建てられるか」を定める都市計画の基本です。13種類の用途地域の特徴を整理しましょう。

目次

用途地域13種類の概要比較

分類用途地域主な建築物
低層住居専用系第一種・第二種低層住居専用地域戸建て・共同住宅・小規模店舗(2種は限定的に可)。高さ制限10m or 12m
中高層住居専用系第一種・第二種中高層住居専用地域共同住宅・中規模店舗・大学等(高さ制限なし)
住居系第一種・第二種住居地域・準住居地域大型店舗・ホテル・自動車関連施設等も可
商業系近隣商業地域・商業地域ほぼあらゆる建物が建設可。風俗施設も商業地域は可
工業系準工業・工業・工業専用地域工場・物流施設。工業専用は住宅不可

用途地域の宅建試験頻出ポイント

  • 「工業専用地域は住宅が建てられない」:宅建試験の頻出パターン。工業専用地域では住宅・共同住宅・学校・病院・ホテルはすべて建設不可
  • 「第一種低層住居専用地域での高さ制限」:10mまたは12mの絶対高さ制限がある(用途地域で高さ制限があるのはこの種別のみ)
  • 「近隣商業地域・商業地域はほぼ何でも建てられる」:危険物の製造・保管施設・キャバレー等は商業地域以外で建設不可
  • 用途地域は土地の活用可能性に直結するため、不動産取引の重要事項説明で必ず確認・説明が必要

FAQ

Q. 用途地域は自分で確認できますか?

A. 市区町村の都市計画課の窓口・市区町村のウェブサイト・国土交通省の「国土数値情報ダウンロード」で確認できます。また不動産会社のポータルサイト(SUUMO等)では物件の用途地域が掲載されています。土地を購入・活用する場合は必ず用途地域を確認し、計画している建物が建設可能かどうかを建築士・行政に確認することが重要です。用途地域は変更される場合があるため、最新情報を確認してください。

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この記事の監修:ゆうぜん

不動産四冠ホルダー(宅建士・管理業務主任者・マンション管理士・賃貸不動産経営管理士)
e-Gov法令検索国土交通省の公的情報に基づき情報発信しています。

免責事項

本記事は執筆時点の法令・制度に基づきます。個別の判断については専門家にご相談ください。

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この記事を書いた人

宅建士・マンション管理士・管理業務主任者・賃貸不動産経営管理士合格。現在はサラリーマン兼大家業に従事。

不動産資格四冠全て合格した見識、さらに国交省やe-Govの最新統計データを基に情報発信中。

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