建築基準法「日影規制・北側斜線」日照を守るためのルール【2026年版】

📅 情報基準日:2026年5月現在

📋 参照法令(e-Gov法令検索)

建築基準法の斜線制限・日影規制は周辺住民の日照・採光・通風を守るための規制です。不動産取引・建物設計で確認が必要なルールを整理しましょう。

目次

主な高さ・日照規制の概要

規制の種類適用区域目的・内容
道路斜線制限全用途地域前面道路の採光・通風確保。道路幅員×距離係数に基づく高さ制限
隣地斜線制限住居系:高さ20m超・近商・商業・工業:高さ31m超隣地への圧迫感・日照侵害の防止
北側斜線制限低層住居専用・中高層住居専用地域北側の土地の日照確保。真北方向からの斜線制限
日影規制住居系・近商・準工業地域(条例指定)冬至の日に一定時間以上の日影を生じさせてはならない

日影規制の実務上のポイント

  • 日影規制の対象建築物:高さ10m超の建築物(低層住居専用では軒高7m超・3階建て以上も対象)
  • 日影時間の規制:測定面(1.5m高さ)で、冬至の日に4時間超・2.5時間超などの日影を生じさせてはならない(地域・測定面によって異なる)
  • 商業地域では日影規制の適用がないため、高層建物が建てられる
  • 宅建試験では「日影規制は商業地域には適用されない」「北側斜線は住居系専用地域に適用」の組み合わせが頻出

FAQ

Q. 隣地に高い建物が建って日照が侵害された場合、法的に対処できますか?

A. 建築基準法の日影規制に違反した建物については建築確認の取消し・違反建築物の是正命令(特定行政庁)を行政に申し入れることが可能です。また民法的には「受忍限度を超えた日照侵害」として損害賠償・差止め請求ができる場合があります。ただし受忍限度の判断は建築基準法の規制内の建物でも認められる場合があります(民事上の不法行為)。日照侵害が疑われる場合は弁護士に相談して法的根拠と請求の可否を確認してください。

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この記事の監修:ゆうぜん

不動産四冠ホルダー(宅建士・管理業務主任者・マンション管理士・賃貸不動産経営管理士)
e-Gov法令検索国土交通省の公的情報に基づき情報発信しています。

免責事項

本記事は執筆時点の法令・制度に基づきます。個別の判断については専門家にご相談ください。

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この記事を書いた人

宅建士・マンション管理士・管理業務主任者・賃貸不動産経営管理士合格。現在はサラリーマン兼大家業に従事。

不動産資格四冠全て合格した見識、さらに国交省やe-Govの最新統計データを基に情報発信中。

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