建築基準法「確認申請と完了検査」建物を建てるための行政手続き【2026年版】

📅 情報基準日:2026年5月現在

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建築確認申請と完了検査は建物が建築基準法に適合していることを行政が確認する手続きです。検査済証の有無は不動産取引で重要な確認事項です。

目次

建築確認申請の概要

項目内容
確認申請が必要な建物①特殊建築物(200㎡超)②木造:3階以上・500㎡超・高さ13m超・軒高9m超③木造以外:2階以上・200㎡超
申請先特定行政庁(市区町村の建築主事)または指定確認検査機関
確認済証の交付確認申請後、審査期間内(木造7日・特殊建築物35日等)に確認済証が交付
工事完了後完了検査を受けて検査済証の交付を受けることが必要

検査済証の重要性と未検査建物のリスク

  • 検査済証がないと住宅ローンが組みにくい:金融機関は検査済証のない建物への融資を拒否する場合が多い
  • 未検査建物の増築・大規模修繕が困難:確認申請が必要な工事を行うと既存不適格が顕在化する場合がある
  • 売買時の重要事項説明で確認必須:検査済証の有無は買主への重要事項説明事項であり、「ない場合」はその旨を説明しなければならない
  • 検査済証がない建物でも「建築確認台帳記載事項証明書」で確認申請の内容を確認できる

FAQ

Q. 中古住宅を買おうとしていますが「検査済証がない」と言われました。問題ありますか?

A. 検査済証がない建物は住宅ローンの審査が通りにくく、将来の増築・改修時に問題が生じる可能性があります。まず①建築確認台帳で確認申請の内容を確認(市区町村の建築指導課)②現在の建物が当時の建築基準法に適合しているかを建築士に確認するプロセスが必要です。検査済証がない理由(完了検査を受けなかった・無届け増築等)によってリスクが異なります。住宅ローンを利用したい場合は金融機関への事前確認が必要です。不動産仲介業者に詳細を確認してから購入を判断してください。

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この記事の監修:ゆうぜん

不動産四冠ホルダー(宅建士・管理業務主任者・マンション管理士・賃貸不動産経営管理士)
e-Gov法令検索国土交通省の公的情報に基づき情報発信しています。

免責事項

本記事は執筆時点の法令・制度に基づきます。個別の判断については専門家にご相談ください。

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この記事を書いた人

宅建士・マンション管理士・管理業務主任者・賃貸不動産経営管理士合格。現在はサラリーマン兼大家業に従事。

不動産資格四冠全て合格した見識、さらに国交省やe-Govの最新統計データを基に情報発信中。

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