建築基準法「既存不適格建築物」とは何か・建て替え・増築への影響【2026年版】

📅 情報基準日:2026年5月現在

📋 参照法令(e-Gov法令検索)

既存不適格建築物は建設当時は適法だったが後の法改正で基準を満たさなくなった建物です。現状使用は可能ですが増築・建て替え時に注意が必要です。

目次

既存不適格建築物の主な具体例

既存不適格の原因具体例影響
旧耐震基準(1981年改正前)旧耐震基準で建てられた建物が現行の新耐震基準を満たさない融資・売却に不利。耐震改修が推奨される
容積率・建ぺい率の変更用途地域変更等で現在の容積率より大きな建物が建っている現状維持は可能。建て替え時は現行容積率・建ぺい率の範囲内に
接道義務の変更法改正・道路指定の変更で接道要件を満たさなくなった増築・建て替えに影響

既存不適格建築物の増築・建て替えのルール

  • 現状のまま使用・維持・修繕は自由:原則として行政から是正命令を受けることなく使用し続けられる
  • 増築時は既存部分も現行基準への適合が必要になる場合がある:増築面積が一定以上になると既存部分も遡及適用される場合がある(大規模の修繕・模様替え)
  • 建て替えは現行基準に適合した建物にする必要がある:既存不適格の恩恵は建て替えで消える
  • 旧耐震建物は耐震診断・耐震改修で安全性を高めることが推奨される(自治体の助成金活用可)

FAQ

Q. 旧耐震の中古マンションを購入する場合のリスクと対策を教えてください。

A. 旧耐震(1981年6月以前に建築確認を受けた建物)の主なリスクは①耐震性が不足している可能性(阪神・東日本大震災で多数の旧耐震建物が被害)②住宅ローンの審査が通りにくい(フラット35不適合)③将来の売却が難しい(買主の敬遠・融資困難)です。対策として①耐震診断を取得して建物の耐震状況を確認②管理組合が耐震改修工事を実施しているか確認③購入前に複数の金融機関に融資の可否を確認することが重要です。価格は安いですが、リスクを十分理解した上で判断してください。

🏠 マンション売却の無料査定

ミライアスはAI査定+専任エージェント制でマンションを最高値で売却できます。
→ ミライアスの無料査定はこちら


この記事の監修:ゆうぜん

不動産四冠ホルダー(宅建士・管理業務主任者・マンション管理士・賃貸不動産経営管理士)
e-Gov法令検索国土交通省の公的情報に基づき情報発信しています。

免責事項

本記事は執筆時点の法令・制度に基づきます。個別の判断については専門家にご相談ください。

よかったらシェアしてね!
  • URLをコピーしました!
  • URLをコピーしました!

この記事を書いた人

宅建士・マンション管理士・管理業務主任者・賃貸不動産経営管理士合格。現在はサラリーマン兼大家業に従事。

不動産資格四冠全て合格した見識、さらに国交省やe-Govの最新統計データを基に情報発信中。

コメント

コメントする

目次