建築基準法「建ぺい率・容積率」計算方法と特例・緩和条件【2026年版】

📅 情報基準日:2026年5月現在

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建ぺい率と容積率は土地に建てられる建物の大きさを制限する建築基準法の基本ルールです。計算方法と緩和条件を確実に理解しましょう。

目次

建ぺい率・容積率の基本と計算

項目定義・計算式緩和・特例
建ぺい率建築面積 ÷ 敷地面積 × 100(%)。建物の「1階の広がり」の制限角地+10%・防火地域内の耐火建築物+10%(最大+20%)
容積率(指定容積率)延べ面積 ÷ 敷地面積 × 100(%)。建物の「総床面積」の制限前面道路幅員による制限(幅員×0.4or0.6)と指定容積率の小さい方が適用
容積率の算定除外地下室(床面積の1/3まで)・駐車場・共用廊下・エレベーター等は容積率から除外

建ぺい率・容積率の計算問題のポイント

  • 角地の建ぺい率加算は「特定行政庁が指定した角地」が条件:単に2つの道路に接しているだけでは加算されない
  • 前面道路幅員による容積率制限:前面道路幅員(m)×4/10(住居系以外は6/10)と指定容積率を比較して低い方を適用
  • 建ぺい率80%地域で防火地域内耐火建築物:建ぺい率の制限なし(100%まで建設可)。宅建試験頻出
  • 敷地が異なる用途地域にまたがる場合:各地域の面積比例の加重平均で制限を計算

FAQ

Q. 敷地面積200㎡・建ぺい率60%・容積率200%の土地に建てられる建物の最大規模は?

A. 建築面積の最大:200㎡ × 60% = 120㎡ 延べ面積の最大:200㎡ × 200% = 400㎡です。120㎡の建築面積で地上3〜4階建て程度(400㎡)の建物が建設可能です。ただし実際には前面道路幅員による容積率制限・道路斜線制限・高さ制限等によって、理論的な最大値まで建てられない場合があります。建物計画の際は建築士に具体的な設計の可能性を相談してください。

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この記事の監修:ゆうぜん

不動産四冠ホルダー(宅建士・管理業務主任者・マンション管理士・賃貸不動産経営管理士)
e-Gov法令検索国土交通省の公的情報に基づき情報発信しています。

免責事項

本記事は執筆時点の法令・制度に基づきます。個別の判断については専門家にご相談ください。

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この記事を書いた人

宅建士・マンション管理士・管理業務主任者・賃貸不動産経営管理士合格。現在はサラリーマン兼大家業に従事。

不動産資格四冠全て合格した見識、さらに国交省やe-Govの最新統計データを基に情報発信中。

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