都市計画法「開発許可制度」許可が必要な場合と不要な場合【2026年版】

📅 情報基準日:2026年5月現在

📋 参照法令(e-Gov法令検索)

開発許可制度は無秩序な開発を防ぐために都市計画法が定める規制です。許可が必要な場合・不要な場合を正確に判断できるようにしましょう。

目次

開発許可が必要になる面積基準

区域の種類許可が必要になる面積
市街化区域1,000㎡以上の開発行為(三大都市圏の一部は500㎡以上)
市街化調整区域規模に関係なく原則すべての開発行為で許可が必要
非線引き都市計画区域3,000㎡以上の開発行為
準都市計画区域3,000㎡以上の開発行為
都市計画区域外10,000㎡以上の開発行為

開発許可が不要な主な例外

  • 農林漁業用建築物:農業用の温室・農機具倉庫・農業従事者の住宅のための開発行為は許可不要
  • 都市計画事業・土地区画整理事業:行政が行う都市計画事業等は許可不要
  • 駅や学校・図書館等の公益上必要な施設:特定の公益施設の建設は許可不要
  • 非常災害の応急措置:緊急の応急措置として行う開発行為は許可不要

FAQ

Q. 市街化調整区域の土地を購入して住宅を建てることはできますか?

A. 市街化調整区域は市街化を抑制する区域のため、原則として一般の住宅建設のための開発許可は認められません。ただし①農家住宅(農業従事者の住宅)②既存集落内の建て替え③線引き前からの既存の宅地(既存宅地)④条例で許可されたケース等の例外があります。市街化調整区域の土地は一般的に住宅建設が困難なため価格が安いですが、建築可否の調査(都市計画課への確認・開発許可の可否確認)を必ず行ってから購入を検討してください。

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この記事の監修:ゆうぜん

不動産四冠ホルダー(宅建士・管理業務主任者・マンション管理士・賃貸不動産経営管理士)
e-Gov法令検索国土交通省の公的情報に基づき情報発信しています。

免責事項

本記事は執筆時点の法令・制度に基づきます。個別の判断については専門家にご相談ください。

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この記事を書いた人

宅建士・マンション管理士・管理業務主任者・賃貸不動産経営管理士合格。現在はサラリーマン兼大家業に従事。

不動産資格四冠全て合格した見識、さらに国交省やe-Govの最新統計データを基に情報発信中。

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