建築基準法「用途地域別の建築制限」一覧と実務ポイント【2026年版】

📅 情報基準日:2026年5月現在

都市計画法は13種類の用途地域を定め、各地域でどの種類の建物が建てられるかを規制しています。宅建試験でも頻出の重要テーマです。

目次

主な用途地域と建築制限(宅建頻出)

用途地域建築できる主な建物建築できない主な建物
第一種低層住居専用地域戸建・共同住宅(小)・小規模店舗(50㎡以下)大規模マンション・店舗・事務所・工場
第一種中高層住居専用地域マンション・病院・大学・銀行大規模店舗・ホテル・娯楽施設・工場
第一種住居地域住宅全般・床面積3,000㎡以下の店舗・事務所ゴルフ練習場・カーレース場・風俗施設
近隣商業地域住宅・店舗・事務所・ホテル(小)・カラオケ風俗施設・大規模工場
商業地域ほぼすべての建物(風俗施設も可)危険物の多い大規模工場
工業専用地域工場・倉庫・ガソリンスタンド住宅・学校・病院・ホテル(すべて不可)

宅建試験で問われる用途地域の重要ポイント

  • 「工業専用地域には住宅が建てられない」:最も問われる事項。工業系3地域のうち住宅不可なのは工業専用のみ
  • 「第一種低層住居専用地域に大学は建てられない」:大学・高校は第一種中高層以上から可能
  • 「低層住居専用地域の高さ制限(10m・12m)」:第一・二種低層住居専用地域は絶対高さ制限がある
  • 「用途地域の定めがない区域」:工業専用地域外なら住宅は全用途地域に建てられるとは限らない

FAQ

Q. コンビニエンスストアはどの用途地域に建てられますか?

A. コンビニエンスストアは店舗の床面積によって建築できる用途地域が変わります。床面積150㎡以下のコンビニは第二種低層住居専用地域から建築可能です。床面積150㎡超〜500㎡以下なら第一種中高層住居専用地域から可能です。500㎡超になると第一種住居地域以降が必要です。宅建試験では「床面積のしきい値」と用途地域の対応関係が問われるため、主な数字(50㎡・150㎡・500㎡・3,000㎡・1万㎡)を用途地域と紐付けて覚えることが重要です。

📚 不動産資格はLECで最短合格

宅建士・マンション管理士・管理業務主任者・賃管の合格実績No.1クラスの講座。
→ LEC東京リーガルマインドの講座・資料請求はこちら


この記事の監修:ゆうぜん

不動産四冠ホルダー(宅建士・管理業務主任者・マンション管理士・賃貸不動産経営管理士)
e-Gov法令検索国土交通省の公的情報に基づき情報発信しています。

免責事項

本記事は執筆時点の法令・制度に基づきます。個別の判断については専門家にご相談ください。

よかったらシェアしてね!
  • URLをコピーしました!
  • URLをコピーしました!

この記事を書いた人

宅建士・マンション管理士・管理業務主任者・賃貸不動産経営管理士合格。現在はサラリーマン兼大家業に従事。

不動産資格四冠全て合格した見識、さらに国交省やe-Govの最新統計データを基に情報発信中。

コメント

コメントする

目次