📅 情報基準日:2026年5月現在
📋 参照法令(e-Gov法令検索)
宅建業法では消費者保護のため業者の業務行為に厳格な禁止事項を設けています。代表的な禁止行為とその根拠・罰則を整理しましょう。
目次
宅建業法の主な禁止行為
| 禁止行為 | 内容 | 条文 |
|---|---|---|
| 誇大広告等の禁止 | 著しく事実と相違する・実際より優良または有利と誤認させる表示の禁止 | 32条 |
| 断定的判断の提供の禁止 | 「必ず値上がりする」等、不確実な事項について断定的判断を提供することの禁止 | 47条の2 |
| 手付金の信用供与の禁止 | 手付金の貸与・後払い等の信用供与による契約締結誘引の禁止 | 47条 |
| 不当な履行遅延の禁止 | 登記・引渡し・対価支払い等の業務を正当な理由なく遅延させることの禁止 | 44条 |
| 秘密の保持義務 | 正当な理由なく業務上知得した秘密を他に漏らす行為の禁止(取引士にも適用) | 45条 |

禁止行為の実務上の留意点
- 誇大広告は広告が出た時点で違反:実際に取引が成立しなくても広告を出した段階で違反が成立する
- 断定的判断の提供:「この物件は絶対に値上がりする」のような表現は厳禁。「値上がりが予想される」は許容範囲だが誤解を招く場合は注意
- 手付貸し・手付の立替えも禁止:「今は手付を払えない」という買主に後で払ってもらうことを条件に契約させることは禁止
- 業者だけでなく宅建士も秘密保持義務を負う(宅建士として登録消除後も継続)

FAQ
Q. 「将来必ず資産価値が上がります」という説明を受けて購入しました。これは違法ですか?
A. 「必ず値上がりする」は断定的判断の提供(宅建業法47条の2第1項)に違反します。この場合、宅建業者に対して①都道府県による行政処分(業務停止・免許取消し)②損害賠償請求(民法上の不法行為・消費者契約法による取消し)が可能です。ただし損害賠償では「断定的説明によって損害を被った」という因果関係の立証が必要です。消費者契約法4条では断定的判断の提供を理由とした契約の取消しが認められています(取消権の行使期間:事実を知った日から1年)。
📚 不動産資格はLECで最短合格
宅建士・マンション管理士・管理業務主任者・賃管の合格実績No.1クラスの講座。
→ LEC東京リーガルマインドの講座・資料請求はこちら
免責事項
本記事は執筆時点の法令・制度に基づきます。個別の判断については専門家にご相談ください。

コメント