📅 情報基準日:2026年5月現在
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重要事項説明(35条書面)は宅建業者が取引相手方に対して物件・取引条件の重要な情報を説明する制度であり、宅建業法の核心的な規制です。
目次
重要事項説明の主な必要的記載事項
| 区分 | 主な記載事項 |
|---|---|
| 物件に関する事項 | 登記記録の内容・都市計画法・建築基準法に基づく制限・接道義務・ライフライン・造成宅地等規制・石綿使用調査 |
| 取引条件に関する事項 | 代金・借賃の額・手付金等の保全措置・ローン特約・契約解除の条件・損害賠償額の予定・危険負担 |
| 区分所有建物に関する事項 | 管理規約・管理費・修繕積立金・大規模修繕の実施状況・管理会社 |

重要事項説明の実務ポイント
- 説明義務者は取引士(宅建士):説明・書面への記名は宅建士が行う(管理業者の従業員が行ってはならない)
- 相手方が宅建業者の場合:業者間取引では書面の交付は必要だが、説明(口頭)は省略可能(2022年改正)
- IT重説(テレビ電話等による説明):賃貸は2017年から、売買は2022年から本格運用。相手方の承諾と双方向の映像・音声が必要
- 電磁的方法による書面交付(電子書面)も2022年改正で可能になった(相手方の承諾が必要)

FAQ
Q. 重要事項説明書に記載漏れがあった場合、契約は無効になりますか?
A. 記載漏れがあっても契約が自動的に無効になるわけではありませんが、①行政処分(業務停止等)の対象②売主・買主への損害賠償責任③消費者からの契約取消し(消費者契約法による)のリスクがあります。特に重要な事項(都市計画制限・接道義務・石綿含有等)の記載漏れが取引価格・意思決定に影響する場合は、買主から契約解除・損害賠償を求められる可能性があります。記載漏れが発覚した場合は速やかに補足説明・追記を行い、相手方の確認を書面で取ることが重要です。
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免責事項
本記事は執筆時点の法令・制度に基づきます。個別の判断については専門家にご相談ください。

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