宅建業法「免許制度」免許区分・欠格要件・申請手続き【2026年版】

📅 情報基準日:2026年5月現在

📋 参照法令(e-Gov法令検索)

宅建業の免許制度は消費者保護と取引の安全確保のための最も基本的な規制です。免許区分・欠格要件・申請手続きを正確に理解しましょう。

目次

免許の種類と申請先

免許の種類要件申請先有効期間
国土交通大臣免許2つ以上の都道府県に事務所を設置する業者主たる事務所の所在地の都道府県知事を経由して国交大臣へ5年(更新制)
都道府県知事免許1つの都道府県のみに事務所を設置する業者当該都道府県知事へ直接申請5年(更新制)

主な欠格要件(免許を受けられない場合)

  • 禁錮以上の刑に処せられた者:刑の執行後5年を経過しないもの
  • 宅建業法・暴力団関係法等違反による罰金刑:罰金の執行後5年を経過しないもの
  • 免許取消しから5年未満:不正行為による取消しから5年を経過していない業者
  • 暴力団員・暴力団関係者:暴力団員や暴力団と関係のある者
  • 未成年者:法定代理人が欠格事由に該当する場合は免許不可

FAQ

Q. 宅建業の免許は誰でも取得できますか?

A. 欠格要件に該当しなければ個人・法人ともに免許申請が可能です。ただし申請に必要な要件として①専任の宅建士の設置(事務所の従業員5名につき1名以上)②事務所の設置③営業保証金の供託(または保証協会への加入)が必要です。保証協会(全宅保証・宅建協会)に加入すれば営業保証金の供託額が1,000万円から60万円に大幅に軽減されるため、ほとんどの新規開業者が保証協会に加入しています。

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この記事の監修:ゆうぜん

不動産四冠ホルダー(宅建士・管理業務主任者・マンション管理士・賃貸不動産経営管理士)
e-Gov法令検索国土交通省の公的情報に基づき情報発信しています。

免責事項

本記事は執筆時点の法令・制度に基づきます。個別の判断については専門家にご相談ください。

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この記事を書いた人

宅建士・マンション管理士・管理業務主任者・賃貸不動産経営管理士合格。現在はサラリーマン兼大家業に従事。

不動産資格四冠全て合格した見識、さらに国交省やe-Govの最新統計データを基に情報発信中。

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