※本記事の情報基準日:2026年5月
宅建業法は消費者保護の観点から広告に関して厳格な規制を設けています。「誇大広告の禁止」と「広告開始時期の制限」は試験で必ず出題される重要論点です。
誇大広告の禁止(宅建業法32条)
宅建業者は、宅地・建物の売買・交換・賃貸の広告において、以下の事項について著しく事実に相違し、または実際のものよりも著しく優良・有利であると誤認させるような表示をしてはなりません。

- 所在地・規模・形状・環境・利用制限
- 交通利便性(最寄り駅からの距離等)
- 価格・利回り・代金の支払い方法
- 周辺の利便施設(学校・病院・スーパー等)
誇大広告の禁止は「実際に損害が発生したか否か」を問わず適用されます(問題のある表示をしただけで違反)。
広告開始時期の制限(宅建業法33条)
宅建業者は、宅地の造成・建物の建築に関する工事が完了するまでは、工事に必要な許可・確認等の処分があった後でなければ広告をしてはなりません。
| 物件の種類 | 広告開始の条件 |
|---|---|
| 建物の新築 | 建築確認の取得後 |
| 宅地の造成工事 | 開発許可(都市計画法29条)の取得後 |
| 農地の転用後の宅地 | 農地転用許可(農地法)の取得後 |
頻出ひっかけ:広告と契約の開始時期の違い
広告は「建築確認後」から可能ですが、契約(売買・賃貸借)は広告と同じ「建築確認後」から締結できます。ただし、正式な重要事項説明書・契約書の作成・交付は未完成の段階でも可能で、あくまで「契約の締結」が確認後からという点を覚えましょう。

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【監修者】ゆうぜん|不動産四冠ホルダー(宅建士・管理業務主任者・マンション管理士・賃貸不動産経営管理士)。自ら不動産投資・売却・管理を経験した実務家として、正確で実践的な情報をお届けします。※本記事は一般的な情報提供を目的としており、個別の法律相談・投資助言ではありません。

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