📅 情報基準日:2026年5月現在
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宅建業者の報酬額は宅建業法46条・国土交通省告示(報酬額規制)で上限が定められています。計算問題は試験頻出であり、確実にマスターしましょう。
目次
報酬額の計算方法(上限)
| 取引の種類 | 上限の計算式 |
|---|---|
| 売買(200万円以下) | 取引代金 × 5% |
| 売買(200万超〜400万円以下) | 取引代金 × 4% + 2万円 |
| 売買(400万円超) | 取引代金 × 3% + 6万円(速算式) |
| 賃貸(依頼者一方から) | 借賃(月額)の0.5ヶ月分(依頼者の承諾あれば1ヶ月分まで) |
| 低廉な空家等(800万円以下) | 通常報酬+現地調査等費用(合計で売買報酬の上限の2倍まで) |

報酬計算の実務・試験対策ポイント
- 売買の速算式(400万円超)を使いこなす:「代金×3%+6万円」は一方の業者が得られる上限。両手取引(売主・買主双方から)の場合は2倍が合計上限
- 消費税の扱い:宅建業者が課税事業者の場合は計算した報酬に消費税(10%)を加算できる
- 低廉な空家特例:2018年告示改正で800万円以下の売買では現地調査費用等を加算できる(合計で通常の2倍まで)
- 賃貸の報酬は「借賃1ヶ月分」が両社合計の上限。依頼者の承諾なく一方から1ヶ月分超を受け取ることはできない

FAQ
Q. 宅建業者間の取引でも報酬上限の規制は適用されますか?
A. 宅建業者が取引の当事者(売主・買主)の場合は報酬規制の適用はありません(業者間取引の特則)。報酬規制が適用されるのは宅建業者が「媒介(仲介)」として取引に関与する場合です。ただし宅建業者が他の業者に仲介を依頼する場合(業者間の仲介)は報酬規制が適用されます。試験では「業者間取引で適用される規定・されない規定」の区別が頻出なので整理しておいてください。
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免責事項
本記事は執筆時点の法令・制度に基づきます。個別の判断については専門家にご相談ください。

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