宅建業法「報酬額の制限」売買・賃貸の計算方法と特例【2026年版】

📅 情報基準日:2026年5月現在

📋 参照法令(e-Gov法令検索)

宅建業者の報酬額は宅建業法46条・国土交通省告示(報酬額規制)で上限が定められています。計算問題は試験頻出であり、確実にマスターしましょう。

目次

報酬額の計算方法(上限)

取引の種類上限の計算式
売買(200万円以下)取引代金 × 5%
売買(200万超〜400万円以下)取引代金 × 4% + 2万円
売買(400万円超)取引代金 × 3% + 6万円(速算式)
賃貸(依頼者一方から)借賃(月額)の0.5ヶ月分(依頼者の承諾あれば1ヶ月分まで)
低廉な空家等(800万円以下)通常報酬+現地調査等費用(合計で売買報酬の上限の2倍まで)

報酬計算の実務・試験対策ポイント

  • 売買の速算式(400万円超)を使いこなす:「代金×3%+6万円」は一方の業者が得られる上限。両手取引(売主・買主双方から)の場合は2倍が合計上限
  • 消費税の扱い:宅建業者が課税事業者の場合は計算した報酬に消費税(10%)を加算できる
  • 低廉な空家特例:2018年告示改正で800万円以下の売買では現地調査費用等を加算できる(合計で通常の2倍まで)
  • 賃貸の報酬は「借賃1ヶ月分」が両社合計の上限。依頼者の承諾なく一方から1ヶ月分超を受け取ることはできない

FAQ

Q. 宅建業者間の取引でも報酬上限の規制は適用されますか?

A. 宅建業者が取引の当事者(売主・買主)の場合は報酬規制の適用はありません(業者間取引の特則)。報酬規制が適用されるのは宅建業者が「媒介(仲介)」として取引に関与する場合です。ただし宅建業者が他の業者に仲介を依頼する場合(業者間の仲介)は報酬規制が適用されます。試験では「業者間取引で適用される規定・されない規定」の区別が頻出なので整理しておいてください。

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この記事の監修:ゆうぜん

不動産四冠ホルダー(宅建士・管理業務主任者・マンション管理士・賃貸不動産経営管理士)
e-Gov法令検索国土交通省の公的情報に基づき情報発信しています。

免責事項

本記事は執筆時点の法令・制度に基づきます。個別の判断については専門家にご相談ください。

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この記事を書いた人

宅建士・マンション管理士・管理業務主任者・賃貸不動産経営管理士合格。現在はサラリーマン兼大家業に従事。

不動産資格四冠全て合格した見識、さらに国交省やe-Govの最新統計データを基に情報発信中。

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