📅 情報基準日:2026年5月現在
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土地の「地目」(農地・宅地・雑種地等)が実際の利用状況と異なる場合は地目変更登記が必要です。農地から宅地への地目変更には農地法との絡みがあります。
目次
主な地目の種類と地目変更の手続き
| 地目変更のパターン | 必要な手続き | 手続きの順序 |
|---|---|---|
| 農地→宅地・雑種地等 | 農地法の転用許可(4条・5条申請)+地目変更登記 | 農地転用許可取得→建物建設等の実施→地目変更登記 |
| 雑種地→宅地 | 地目変更登記のみ(現況確認が前提) | 現況変更後→地目変更登記 |
| 宅地→雑種地・山林等 | 地目変更登記のみ | 現況変更後→地目変更登記 |

地目変更登記の手順
- 申請者:土地の所有者(法人の場合は代表者)または土地家屋調査士が代理申請
- 申請先:土地の所在地を管轄する法務局(表示登記のため登録免許税は不要)
- 申請のタイミング:地目変更が生じてから1ヶ月以内に申請義務
- 必要書類:地目変更登記申請書・土地の位置図・現況写真・農地転用許可証(農地の場合)

FAQ
Q. 登記上の地目が農地のままですが実際は宅地として使っています。問題がありますか?
A. 登記上の地目と実際の利用状況が異なる場合は地目変更登記を怠っていることになり、不動産登記法に違反します(10万円以下の過料の規定)。また農地法違反(無断転用)にもなる可能性があります。農地を宅地として利用するには、農地転用許可を取得してから地目変更登記を行うことが必要です。農地転用の許可なしに建築してしまった場合は、農業委員会への相談・事後許可申請の可否を確認することが先決です。
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免責事項
本記事は執筆時点の法令・制度に基づきます。個別の判断については専門家にご相談ください。

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