不動産登記「登記識別情報」の管理と紛失時の対処法【2026年版】

📅 情報基準日:2026年5月現在

登記識別情報は2005年施行の不動産登記法改正で「権利証(登記済証)」に代わって導入された制度です。12桁の英数字からなる情報で、不動産の登記申請時に本人確認のために使用します。

目次

登記識別情報の基本と管理のポイント

項目内容
発行タイミング初めて不動産の権利登記をした際に登記権利者に発行される
形式12桁の英数字(シールで目隠しされた書面で交付)。一度開封すると秘密性が失われる
使用場面売買・贈与などで権利を移転する際の本人確認(登記義務者として申請する場合)
再発行の可否再発行は不可(紛失した場合は代替手続きが必要)
不正使用リスク漏洩すると不正登記(詐欺的な所有権移転)に悪用される危険性がある

紛失した場合の代替手続き

  • 事前通知制度:登記識別情報なしで申請し、法務局が登記義務者に直接郵便で通知する制度(本人が2週間以内に確認の意思表示をすれば登記完了)
  • 公証人による本人確認:公証人の面前で本人確認を受け、確認書を添付して申請する方法
  • 資格者代理人による本人確認:司法書士が本人と面談し、本人確認情報を作成して添付する方法(最も一般的)
  • 使用停止申出:紛失した登記識別情報を使用停止にすることで不正利用を防止できる

FAQ

Q. 登記識別情報は金庫に保管した方がよいですか?

A. はい、登記識別情報は不動産の「鍵」に相当する重要書類のため、金庫等の安全な場所での厳重管理を強く推奨します。特に注意すべき点は「シールを開封しないこと」です。シールを開封すると、内容を見た人が知っているため安全性が下がります。使用する場面(売却・贈与等)が来るまで封印したまま保管してください。また、インターネットオークションや非公式ルートで購入した不動産には登記識別情報が存在しない場合もあるため注意が必要です。

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この記事の監修:ゆうぜん

不動産四冠ホルダー(宅建士・管理業務主任者・マンション管理士・賃貸不動産経営管理士)
e-Gov法令検索国土交通省の公的情報に基づき情報発信しています。

免責事項

本記事は執筆時点の法令・制度に基づきます。個別の判断については専門家にご相談ください。

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この記事を書いた人

宅建士・マンション管理士・管理業務主任者・賃貸不動産経営管理士合格。現在はサラリーマン兼大家業に従事。

不動産資格四冠全て合格した見識、さらに国交省やe-Govの最新統計データを基に情報発信中。

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