建築基準法改正「4号特例縮小」と小規模建築物の確認申請義務化【2026年版】

📅 情報基準日:2026年5月現在

📋 参照法令:建築基準法(6条1項・87条の4)・令和4年改正(2025年4月施行)

2025年4月1日に施行された建築基準法改正により、従来「4号建築物」として確認申請が緩和されていた小規模建築物が「新2号」「新3号」に分類し直され、構造計算・確認申請の義務が強化されました。

目次

4号特例縮小の主な変更点

区分改正前(4号建築物)改正後(2025年4月〜)
木造2階建て・延べ面積500㎡以下確認申請の構造関係規定の審査が省略(4号特例)新2号:壁量計算・4分割法等の確認申請審査が必要
木造平屋・延べ面積200㎡以下4号特例で審査省略新3号:従来の4号特例が継続(審査省略)
構造計算2階建て以下は原則不要新2号は許容応力度計算等の提出が将来的に義務化方向

不動産取引・建築実務への主な影響

  • 確認申請の審査期間が長くなる可能性→建築スケジュールの余裕が必要
  • 設計費・申請費用の増加(構造計算書の作成が必要になるケース)
  • リフォーム・増改築にも確認申請が必要になる範囲が拡大
  • 中古住宅取引では「新2号・新3号」のどちらかの確認が必要になる

FAQ

Q. 2025年4月以前に4号特例で建てられた既存建物は遡及適用されますか?

A. 遡及適用はありません。2025年4月1日以降に確認申請を行う建築工事から新しい基準が適用されます。既存建物については改修・増改築の際に改正後の規定が適用される場合があります。設計事務所・建築士に個別に確認することを推奨します。

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この記事の監修:ゆうぜん

不動産四冠ホルダー(宅建士・管理業務主任者・マンション管理士・賃貸不動産経営管理士)
e-Gov法令検索国土交通省の公的情報に基づき情報発信しています。

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本記事は執筆時点の法令・制度に基づきます。個別の判断については専門家にご相談ください。

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この記事を書いた人

宅建士・マンション管理士・管理業務主任者・賃貸不動産経営管理士合格。現在はサラリーマン兼大家業に従事。

不動産資格四冠全て合格した見識、さらに国交省やe-Govの最新統計データを基に情報発信中。

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